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  • 大宮司長氏証文注進目録案/
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文書群名 宗像大宮司長氏証文注進状案
文書番号 1
文書名 大宮司長氏証文注進目録案
和暦 文永十一年六月十八日
西暦 1274年 6月 18日
本文 (端裏書)「宗像六郎入道所進証文」
注進
 就文永十年八月三日関東御教書被尋下、筑前国御家人宗像大宮司長氏所領当国宗像社領并同国赤馬庄田久村領主地頭職御下文・御下知・御教書以下証文事。
  合惣田数肆佰陸拾陸町参段
一 宗像社領分
 本神領宮方三百六十三町
 別苻〔符〕方八十三町三段
 半不輸内当知行分三十町
一 赤馬庄分
 田久村名田等二十町
  已上所領本公験并次第相伝譲状、長氏帯之当知行矣。
  証文等
一通 関東右大将家御判御消息〈八月七日 付文治三年、/但如右大臣家并二位家御成敗者、為御下知之由、被載之。〉
    宗像社事、故盛俊知行也。可令没官之条勿論、雖須下地頭、氏実〈長氏曽祖父〉依為重代人、如元可令安堵由事。
一通 同御下知〈建久二年八月一日〉
    当社前大宮司氏家申、当社領内本木・内殿等地頭職事。可令召進高房所帯御下文也。氏家得理之上者、可令領掌由事。
一通 左衛門督殿御下知〈元久元年十二月三日〉
    当社領内可令停止守護所使入部由事。
一通 右大臣家御下文〈建永元年七月廿四日〉
    宗像社領本木・内殿村停止能綱之妨由事。
一通 同御下文〈承元三年七月廿八日〉
    宗像社〈領〉内殿村半分地頭職停止氏主之妨由事。
一通 同御下知〈建保五年七月廿四日〉
    氏国〈氏実子息長氏祖父〉任旧、一事以上無相違可令執行社務由事。
一通 同御教書〈建保五年七月廿四日〉
    氏国任相伝、蒙故大将家御下知畢。仍相副国雑色光吉所下遣也。一事以上可執行社務由、守護所可被下知由事。
一通 同御教書〈建保五年七月廿八日〉
    当社検非違所糾断事、可為社家大宮司沙汰由事。
一通 同御教書〈建保五年七月廿八日〉
    当社一宮師兼殿上検校僧源範申、公文職如本可安堵由、大宮司可令下知由事。
一通 二位家御教書〈九月四日 付承久三年〉
    当社事、可為将軍御家領。神境安全条、仏神御計也。御巻数慥令参着由事。
一通 同安堵御下文〈貞応元年七月廿七日〉
    氏国任先御成敗、無相違可令安堵由事。
一通 同御下文〈承久三年十二月十一日〉
    宗像社領高向・無留木・宮田地頭職事。
一通 同御教書〈五月十三日 付嘉禄三年〉
    宗像社領牟留木・宮田・与里二郎丸名等、被付社家畢。追可給其替於大和入道由事。
一通 武蔵前司殿御時御下知〈貞永元年七月廿六日〉
    当社修理料当国東郷内曲村四十町、停止地頭非論、可為本所〈社家〉進止由事。
一通 同御教書〈文暦二年九月十九日〉
    宗像社雑掌申、本木保内入免田弐拾町并小武畠地等事。可遂対決由、被載御教書処、藤原三子寄進文書於社家由事。
一通 最明寺殿〈于時/相模守殿〉御時御教書〈建長二年八月三日〉
    当国御家人氏業〈氏国子息/長氏親父〉帯関東代々御下知、蒙本所御裁許歟。任旧例、六波羅殿可有御成敗由事。
一通 同御教書〈建長四年十月廿六日〉
    任元久・建保両度御下知、可令停止守護所使入部由事。
一通 同御教書〈四月十九日 付建長七年/自余略之〉
    恒例所進御巻数、入見参由事。
一通 正嘉元年三月五日御教書
    宗像社領三箇所并立用・別進等米、任道理可有御成敗由事。
一通 同年閏三月廿日御教書
    故右大将家御時以来、云地頭、云検断、被付社家間、一事以上執行社務処、名主等背社家〈云々〉。任先例、六波羅殿可有御沙汰由事。
一通 当御代御下知〈文永四年十月廿五日〉
    当社領蛭田村可為社家進止由事。
一通 六波羅殿御下知〈同九年七月十三日〉
    当社領山田村事、任国司避状、可致沙汰由事。
一通 正嘉元年閏三月廿日御教書
    氏業申当国赤馬庄所職・名田、六波羅殿可有尋御成敗由事。
一通 当御代御下知〈文永八年十一月十九日〉
    宗像大宮司氏実〈氏国父〉以後代々給御下文、勤仕御家人役由事。
一通 氏実譲状〈文治五年三月日〉
    文治三年賜 右大将家御判御書。後年臨老耄、難弁東西。因茲以権大宮司氏国、可為大宮司職旨、令譲与由事。
一通 氏国譲状〈承久三年七月十八日〉
    当社務間者、不出関外上、式日・臨時礼奠相続。爰氏国為遂上洛、氏昌執御幣、可叶神事。於御年貢以下御公事・雑役者、氏国可致其沙汰。至本公験・文書等者、閉眼刻、可渡由事。
     〈仍氏国遂上洛、参関東、承久三年給 二位家御教書、貞応元年所預【右大臣】二位家御下文也。〉
一通 同譲状〈寛喜三年四月十二日〉
    氏業自幼少時、依為養子、一向令附属所職所領由事。
     〈氏昌非器不孝之間、以三浦駿河前司為証人、本印以下所令譲与氏業也。〉
一通 氏業譲状〈建長三年二月十四日〉
    追氏国一向附属跡、本印并重書等、悉譲与長氏由事。
右、件社領惣領主地頭〈付検断公文〉職事、長氏帯 右大将家御判御消息以下代々御下文・御下知・御教書等、為重代御家人、補大宮司職。一事以上執行社務之間、且専神祭、 致御祈祷、毎年所令進上御巻数也。仍証文注進目録如件。
  文永十一年六月十八日   大宮司宗像長氏
読み下し (端裏書)「宗像六郎入道進らする所の証文」
注進す
 文永十年八月三日関東御教書に就いて尋ね下さるる、筑前国御家人宗像大宮司長氏の所領当国宗像社領并びに同国(宗像郡)赤馬庄田久村領主地頭職御下文・御下知・御教書以下の証文の事。
  合せて惣田数肆佰陸拾陸町参段
一 宗像社領分
 本神領宮方三百六十三町
 別符方八十三町三段
 半不輸内当知行分三十町
一 赤馬庄分
 田久村名田等二十町
  已上所領本公験并びに次第相伝の譲状、長氏これを帯し当知行す。
  証文等
一通 関東右大将家(源頼朝)御判の御消息〈八月七日 付けたり文治三年、/但し右大臣家并びに二位家御成敗の如くんば、御下知たるの由、これを載せらる。〉
    宗像社の事、故盛俊の知行なり。没官せしむべきの条は勿論、須らく地頭を下すべきと雖も、氏実〈長氏の曽祖父〉重代の人たるに依り、元の如く安堵せしむべき由の事。
一通 同御下知〈建久二年八月一日〉
    当社前大宮司氏家申す、当社領内(筑前国宗像郡)本木・内殿等の地頭職の事。高房所帯の御下文を召し進らせしむべきなり。氏家得理の上は、領掌せしむべき由の事。
一通 左衛門督(源頼家)殿の御下知〈元久元年十二月三日〉
    当社領内は守護所使の入部を停止せしむべき由の事。
一通 右大臣家(源実朝)の御下文〈建永元年七月廿四日〉
    宗像社領本木・内殿村は能綱の妨げを停止する由の事。
一通 同御下文〈承元三年七月廿八日〉
    宗像社領内殿村半分地頭職は氏主の妨げを停止する由の事。
一通 同御下知〈建保五年七月廿四日〉
    氏国〈氏実の子息/長氏の祖父〉旧に任せ、一事以上相違無く社務を執行せしむべき由の事。
一通 同御教書〈建保五年七月廿四日〉
    氏国相伝に任せ、故大将家の御下知を蒙り畢んぬ。仍つて国雑色光吉を相副へ下し遣はす所なり。一事以上社務を執行すべき由、守護所に下知せらるべき由の事。
一通 同御教書〈建保五年七月廿八日〉
    当社検非違所糾断の事、社家大宮司の沙汰たるべき由の事。
一通 同御教書〈建保五年七月廿八日〉
    当社一宮師兼殿上検校僧源範申す、公文職は本の如く安堵すべき由、大宮司下知せしむべき由の事。
一通 二位家(北条政子)御教書〈九月四日 付けたり承久三年〉
    当社の事、将軍御家領たるべし。神境安全の条、仏神の御計らひなり。御巻数慥に参着せしむる由の事。
一通 同安堵の御下文〈貞応元年七月廿七日〉
    氏国先の御成敗に任せ、相違無く安堵せしむべき由の事。
一通 同御下文〈承久三年十二月十一日〉
    宗像社領(宗像郡)高向・(鞍手郡)無留木・宮田地頭職の事。
一通 同御教書〈五月十三日 付けたり嘉禄三年〉  
    宗像社領牟留木・宮田・与里二郎丸名等、社家に付けられ畢んぬ。追つて其の替りを大和入道(宇都宮信房)に給はるべき由の事。
一通 武蔵前司(北条泰時)殿の御時の御下知〈貞永元年七月廿六日〉
    当社修理料当国(宗像郡)東郷内曲村四十町、地頭の非論を停止し、本所〈社家〉の進止たるべき由の事。
一通 同御教書〈文暦二年九月十九日〉
    宗像社雑掌申す、本木保内入免田弐拾町并びに小武畠地等の事。対決を遂ぐべき由、御教書に載せらるるの処、藤原三子文書を社家に寄進する由の事。
一通 最明寺殿(北条時頼)〈時に相模守殿〉の御時の御教書〈建長二年八月三日〉
    当国御家人氏業〈氏国の子息/長氏の親父〉関東代々の御下知を帯し、本所の御裁許を蒙るか。旧例に任せ、六波羅殿御成敗あるべき由の事。
一通 同御教書〈建長四年十月廿六日〉
    元久・建保両度の御下知に任せ、守護所使の入部を停止せしむべき由の事。
一通 同御教書〈四月十九日 付けたり建長七年/自余はこれを略す、〉
    恒例所進の御巻数、見参に入る由の事。
一通 正嘉元年三月五日の御教書
    宗像社領三箇所并びに立用・別進等の米、道理に任せ御成敗あるべき由の事。
一通 同年閏三月廿日の御教書
    故右大将家の御時以来、地頭と云ひ、検断と云ひ、社家に付けらるるの間、一事以上社務を執行するの処、名主等社家に背くと〈云々〉。先例に任せ、六波羅殿御沙汰あるべき由の事。
一通 当御代の御下知〈文永四年十月廿五日〉
    当社領(宗像郡)蛭田村社家の進止たるべき由の事。
一通 六波羅殿の御下知〈同九年七月十三日〉
    当社領(宗像郡)山田村の事、国司の避状に任せ、沙汰を致すべき由の事。
一通 正嘉元年閏三月廿日の御教書
    氏業申す当国赤馬庄の所職・名田、六波羅殿尋ね御成敗あるべき由の事。
一通 当御代の御下知〈文永八年十一月十九日〉
   宗像大宮司氏実〈氏国の父〉以後代々御下文を給はり、御家人役を勤仕する由の事。
一通 氏実の譲状〈文治五年三月日〉
    文治三年 右大将家(源頼朝)の御判の御書を賜はる。後年老耄に臨み、東西を弁へ難し。茲に因り権大宮司氏国を以て大宮司職となすべきの旨、譲与せしむる由の事。
一通 氏国の譲状〈承久三年七月十八日〉
    当社務の間は、関外に出でざるの上、式日・臨時の礼奠相続す。爰に氏国上洛を遂げんがため、氏昌御幣を執り、神事に叶ふべし。御年貢以下の御公事・雑役においては、氏国其の沙汰を致すべし。本公験・文書等に至りては、閉眼の刻、渡すべき由の事。
     〈仍つて氏国上洛を遂げ、関東に参じ、承久三年 二位家の御教書を給はり、貞応元年二位家の御下文に預る所なり。〉
一通 同譲状〈寛喜三年四月十二日〉
    氏業幼少の時より、養子たるに依り、一向に所職所領を附属せしむる由の事。
     〈氏昌非器不孝の間、三浦駿河前司(泰村)を以て証人となし、本印以下氏業に譲与せしむる所なり。〉
一通 氏業の譲状〈建長三年二月十四日〉
     〈氏国一向附属の跡を追ひ、本印并びに重書等、悉く長氏に譲り与ふる由の事。〉
右、件の社領惣領主地頭〈付けたり検断公文〉職の事、長氏 右大将家の御判の御消息以下代々の御下文・御下知・御教書等を帯し、重代の御家人として、大宮司職に補す。一事以上社務を執行するの間、かつがつ神祭を専らにし、御祈祷を致し、毎年御巻数を進上せしむる所なり。仍つて証文注進目録件の如し。
  文永十一年六月十八日   大宮司宗像長氏
大意 宗像大宮司長氏、幕府の命に応じて、社領・所領並びに証文を注進する。
紙質
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考
出典 『宗像大社文書』第2巻