世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

文字サイズ 標準 特大
背景色

宗像関連古文書・史料

  • 大内義長安堵状/
文書群名 出光佐三氏奉納文書
文書番号 38
文書名 大内義長安堵状
和暦 弘治二年十一月七日
西暦 1556年 11月 7日
本文 筑前国鞍手郡御本領野坂庄四拾町地〈近年於伯耆守拘之〉事、所令裁許也者、任先例、宇佐宮正税事、有其沙汰。可被全領知之状如加件。
  弘治弐年十一月七日   左京大夫(花押)
   宗像鍋寿殿

読み下し 筑前国鞍手郡御本領野坂庄四拾町地〈近年(杉)伯耆守において之を拘ふ、〉の事、裁許せしむるところなり者れば、先例に任せ、(豊前国宇佐郡)宇佐宮正税の事、其の沙汰あり。領知を全くせらるべきの状件の如し。
  弘治弐年十一月七日   左京大夫(大内義長)(花押)
   宗像鍋寿(氏貞)殿
大意 大内義長、宗像大宮司鍋寿丸(氏貞)に宗像本領筑前国鞍手郡野坂庄四十町の宇佐宮正税を免除し、同庄の知行を安堵する。
紙質 楮紙
寸法(縦) 33.8cm
寸法(横) 48.2cm
備考
出典 『宗像大社文書』第2巻