世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 今川貞臣書下/
文書群名 出光佐三氏奉納文書
文書番号 33
文書名 今川貞臣書下
和暦 明徳四年四月二十二日
西暦 1393年 4月 22日
本文 博多妙楽寺当住静山和尚雑掌申壱岐国薬師丸名事
依為宗像大宮司氏重本領、令寄進云々。氏重本領之段、以前度々沙汰畢。仍数ケ度被仰之処、浜田安芸権守跡之輩押領之間、不事行之条、太不可然。所詮、可被遵行下地於雑掌、若号帯浜田御下文者、不日可出帯正文之由、可被相触状如件。
  明徳四年四月廿二日   陸奥守(花押)
   志佐壱岐守殿
読み下し (筑前国那珂郡)博多妙楽寺当住静山和尚雑掌申す壱岐国(石田郡)薬師丸名の事
(宗像郡)宗像大宮司氏重の本領たるに依り、寄進せしむと云々。氏重本領の段、以前度々沙汰し畢んぬ。仍つて数ケ度仰せらるるの処、浜田安芸権守跡の輩押領の間、事行かざるの条、太だ然るべからず。所詮、下地を雑掌に遵行せらるべし。もし浜田御下文を帯すと号さば、不日正文を出帯すべきの由、相触れらるべきの状件の如し。
  明徳四年四月廿二日   陸奥守(今川貞臣)(花押)
   志佐壱岐守(調)殿
大意 今川貞臣、志佐壱岐守調をして宗像大宮司氏重寄進の博多妙楽寺領壱岐石田郷薬師丸名に対する浜田安芸権守跡輩の押領を停め、同寺住職静山宗嶷にこれを渡付させる。
紙質 楮紙
寸法(縦) 29.6cm
寸法(横) 37.3cm
備考 宗像社家文書惣目録15(テ)に対応。
出典 『宗像大社文書』第2巻