宗像関連古文書・史料
文書群名 |
出光佐三氏奉納文書 |
文書番号 |
18 |
文書名 |
雑訴決断所牒 |
和暦 |
建武元年三月二十日
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西暦 |
1334年 3月 20日 |
本文 |
雑訴決断所〈牒〉 筑前国宗像社 右、如彼社解者、当国上八村・村山田・光岡・内浦・山田村等者、織幡・許斐・孔大寺権現長日御供已下御敷地等、重色無双之地也。而天下騒乱之刻、悪党人等致濫妨狼藉之間、勒子細就経 奏聞、当知行不可有相違之由、去年九月十七日被成下 綸旨之処、猶以不叙用之、致狼藉云々。為事実者、太不可然。早止彼乱入、任先度 綸旨、全所務可専神用。此上猶令違犯者、為被処罪科、可注進交名者、以牒。 建武元年三月廿日 西市正中原朝臣(花押) 右中弁藤原朝臣(花押)
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読み下し |
雑訴決断所〈牒す〉 筑前国(宗像郡)宗像社 右、彼の社の解の如くんば、当国(宗像郡)上八村・村山田・光岡・内浦・山田村等は、織幡・許斐・孔大寺権現長日御供已下御敷地等、重色無双の地なり。而るに天下騒乱の刻、悪党人等濫妨狼藉を致すの間、子細を勒し、 奏聞を経るに就いて、当知行相違あるべからざるの由、去年九月十七日 綸旨を成し下さるるの処、猶以てこれを叙用せず、狼藉を致すと云々。事実為らば、太だ然るべからず。早く彼の乱入を止め、先度の 綸旨に任せ、所務を全くし神用を専らにすべし。此の上猶違犯せしめば、罪科に処せられんがため、交名を注進すべし者れば、以て牒す。 建武元年三月廿日 西市正中原朝臣(章有)(花押) 右中弁藤原朝臣(中御門宣明)(花押)
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大意 |
雑訴決断所、宗像社に牒して、筑前国上八村・村山田・光岡・内浦・山田村等を、織幡・許斐・孔大寺権現の長日御供以下の料所として支配を全うさせる。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
31.6cm |
寸法(横) |
47.6cm |
備考 |
本文「国」の字は原文では国構えに「民」。
宗像社家文書惣目録1(イ)に対応。 |
出典 |
『宗像大社文書』第2巻 |
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