宗像関連古文書・史料
文書群名 |
出光佐三氏奉納文書 |
文書番号 |
12 |
文書名 |
鎮西裁許状 |
和暦 |
元徳三年七月二十五日
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西暦 |
1331年 7月 25日 |
本文 |
宗像六郎三郎氏勝代朝秀申、肥前国晴気保乙久安名内田地弐町五段検注年貢済物等事 右、当名々主丹三郎兵衛尉跡正中元年以下打止検注、抑留年貢済物、不相従所務之由、朝秀就訴申、度々雖尋下、無音之間、以使節横大路次郎入道祐西、重加催促之処、如執進去年十月十四日丹三郎兵衛尉跡通信請文者、氏勝申検注年貢以下事、云検注、云年貢、毎年返抄炳焉也。所詮企参上、可明申云云者、通信帯返抄之由、雖申之、不出帯之間、為不実歟、随而捧自由請文之後、于今不参、不遁難渋之咎歟。然則於検注者、任先規遵行之、至年貢済物者、遂結解、可令究済者。依仰下知如件。 元徳三年七月廿五日 修理亮平朝臣(花押) |
読み下し |
宗像六郎三郎氏勝代朝秀申す、肥前国(小城郡)晴気保乙久安名内田地弐町五段検注年貢済物等の事 右、当名々主丹三郎兵衛尉跡正中元年以下検注を打ち止め、年貢済物を抑留し、所務に相従はざるの由、朝秀訴へ申すに就いて、度々尋ね下すと雖も、無音の間、使節横大路次郎入道祐西を以て、重ねて催促を加ふるの処、執り進らする去年十月十四日丹三郎兵衛尉跡通信の請文の如くんば、氏勝申す検注年貢以下の事、検注と云ひ、年貢と云ひ、毎年の返抄炳焉なり。所詮参上を企て、明らめ申すべしと云云者れば、通信返抄を帯するの由、これを申すと雖も、出帯せざるの間、不実為るか、随つて自由の請文を捧ぐるの後、今に不参、難渋の咎を遁れざるか。然れば則ち検注においては、先規に任せて遵行し、年貢済物に至りては、結解を遂げ、究済せしむべし者り。仰せに依つて下知件の如し。 元徳三年七月廿五日 修理亮平朝臣(北条英時)(花押) |
大意 |
鎮西探題北条英時、宗像氏勝代官の訴える肥前国小城郡晴気保内乙久安名名主丹三郎兵衛尉跡の違乱を止め、検注を行い、年貢の完済を命ずる。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
32.8cm |
寸法(横) |
49cm |
備考 |
宗像社家文書惣目録24(ニ)に対応。 |
出典 |
『宗像大社文書』第2巻 |
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