宗像関連古文書・史料
文書群名 |
出光佐三氏奉納文書 |
文書番号 |
11 |
文書名 |
関東御教書 |
和暦 |
元徳元年十月二十五日
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西暦 |
1330年 10月 25日 |
本文 |
(端裏書)「関東御教書 正慶元 十 八」 宇佐弥勒寺造使考幸申、宗像社領課役事、如執進宗像社司等所進右大将家四月十日〈不記年号〉御教書・嘉禄元年十一〔二〕月二日御教書・六波羅正嘉元年六月一日奉書・宇佐宮造営奉行人等七月十日〈付正嘉元年〉状等者、宗像社領不可宛課宇佐宮造営役之由所見也。而右大将家御教書者、授〔校カ〕案云々、嘉禄御教書者為問状之旨、考幸雖申之、共帯正文之由、神官等申之上、右大将家御教書者、被引載嘉禄御教書訖。縦雖無正文、無不審。然則、於当社領者、不可宛催弥勒寺造営役之状、依仰執達如件。 元徳元年十月廿五日 相模守(花押) 武蔵修理亮殿 |
読み下し |
(端裏書)「関東御教書 正慶元 十 八」 (豊前国宇佐郡)宇佐弥勒寺造使考幸申す、宗像社領課役の事、執り進らする宗像社司等進らする所の右大将家(源頼朝)四月十日〈年号を記さず〉御教書・嘉禄元年十二月二日御教書・六波羅正嘉元年六月一日奉書・宇佐宮造営奉行人等七月十日〈付けたり正嘉元年〉状等の如くんば、宗像社領は宇佐宮造営役を宛て課すべからざるの由所見なり。而るに右大将家御教書は案を授く〔校すカ〕と云々、嘉禄御教書は問状たるの旨、考幸これを申すと雖も、共に正文を帯するの由、神官等申すの上、右大将家御教書は、嘉禄御教書に引き載せられ訖んぬ。縦ひ正文無しと雖も、不審無し。然れば則ち、当社領においては、弥勒寺造営役を宛て催すべからざるの状、仰せに依つて執達件の如し。 元徳元年十月廿五日 相模守(北条守時)(花押) 武蔵修理亮(北条英時)殿 |
大意 |
鎌倉幕府、鎮西探題北条英時に命じ、宗像社領に対する宇佐弥勒寺造営役を免除させる。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
32.3cm |
寸法(横) |
50.4cm |
備考 |
宗像社家文書惣目録37(オ)に対応。 |
出典 |
『宗像大社文書』第2巻 |
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