世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 鎮西裁許状/
文書群名 出光佐三氏奉納文書
文書番号 9
文書名 鎮西裁許状
和暦 延慶三年十二月六日
西暦 1310年 12月 6日
本文  宗像大宮司氏盛申、肥前国晴気保内安光名地頭得分米参拾柒石伍斗陸升玖合・銭参貫陸佰玖拾弐文事
右、如訴状者、名主久布志良左衛門太郎後家尼法意正応四年以後、不従地頭所務、抑留得分云々。為糾明度々雖尋下、法意無音之間、以多久太郎宗経・小城弥五郎入道妙喜、重加催促之処、如宗経等執進去年三月十八日法意請文者、早速以代官可明申之由、雖載之、于今不参之間、難遁違背之咎歟。然則於地頭所務者、守先例、致沙汰、至得分物者、任員数、可令究済也者、依仰下知如件。
  延慶三年十二月六日
              前上総介平朝臣(花押)

読み下し  宗像大宮司氏盛申す、肥前国(小城郡)晴気保内安光名地頭得分米参拾柒石伍斗陸升玖合・銭参貫陸佰玖拾弐文の事
右、訴状の如くんば、名主久布志良左衛門太郎後家尼法意正応四年以後、地頭の所務に従はず、得分を抑留すと云々。糾明せんがため度々尋ね下すと雖も、法意無音の間、多久太郎宗経・小城弥五郎入道妙喜を以て、重ねて催促を加ふるの処、宗経等の執り進らする去年三月十八日法意請文の如くんば、早速代官を以て明らめ申すべきの由、これを載すと雖も、今に不参の間、違背の咎を遁れ難きか。然れば則ち地頭の所務においては、先例を守り、沙汰を致し、得分物に至りては、員数に任せ、究済せしむべきなり者れば、仰せに依つて下知件の如し。
  延慶三年十二月六日
              前上総介平朝臣(北条政顕)(花押)
大意 鎖西探題北条政顕、宗像大宮司氏盛の訴えによって、肥前国小城郡晴気保内安光名主久布志良左衛門太郎後家尼法意の正応四年以来の地頭得分米三十七石五斗六升九合・銭三貫六百九十二文の抑留を停め、これを究済させる。
紙質 楮紙
寸法(縦) 33cm
寸法(横) 48.8cm
備考 宗像社家文書惣目録24(ツ)(テ)に対応。
出典 『宗像大社文書』第2巻