世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 大内義興判物(断簡)/
文書群名 断簡文書第5巻分
文書番号 213
文書名 大内義興判物(断簡)
和暦 永正十七年五月十三日
西暦 1520年 5月 13日
本文 (○前欠)
周防国都濃郡山田郷四拾石地事、杉右京亮弘国雖令寄進当院、弘国孫之四郎興安就断絶為関所之処、
(○中欠)
  永正拾七年五月十三日
         多多良朝臣(花押)
(○後欠)
読み下し (○前欠)
周防国都濃郡山田郷四拾石地の事、杉右京亮弘国当院に寄進せしむと雖も、弘国孫の四郎興安断絶に就いて闕所たるの処、
(○中欠)
 永正拾七年五月十三日
        多多良朝臣(花押)
(○後欠)
大意 大内義興、周防国都濃郡山田郷四十石のことについて判物を出す。
紙質 楮紙
寸法(縦) 28.6cm
寸法(横) 14.5, 7.6cm
備考 もと第五巻に配列。
出典 『宗像大社文書』第1巻