宗像関連古文書・史料
文書群名 |
八巻文書第8巻 |
文書番号 |
184 |
文書名 |
宗像宮年中御神米立用田数注文 |
和暦 |
永禄四年六月一日
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西暦 |
1561年 6月 1日 |
本文 |
宗像宮年中御神米立用田数事 合 一上八村郷参町 一河東郷参町 一河西郷参町 一怒山郷拾伍町〈勝浦村加之、〉 一東郷拾町 一村山田郷八町 一本木郷柒町 一内殿郷八町 一土穴郷十二町 一山口郷拾弐町 一宮地郷壱町 一田野郷三町 一池田郷拾町 一在自郷参町 一山田村弐町 已上百町 右、諸社之御祭礼立用米、旧規之次第雖在之、社乱以来依無其沙汰、度々 御神詫〔託〕驚入存、先以百町立置之。如前々不改社例之間、於彼田数聊不可有他妨候。仍令奉納所之状如件。 永禄四年〈辛酉〉六月朔日 長吏大宮司氏貞(花押) |
読み下し |
宗像宮年中御神米立用田数の事 合わせて 一上八村郷参町 一河東郷参町 一河西郷参町 一怒山郷拾伍町〈勝浦村之を加ふ、〉 一東郷拾町 一村山田郷八町 一本木郷柒町 一内殿郷八町 一土穴郷十二町 一山口郷拾弐町 一宮地郷壱町 一田野郷三町 一池田郷拾町 一在自郷参町 一山田村弐町 已上百町 右、諸社の御祭礼立用米、旧規の次第これ在りと雖も、社乱以来其の沙汰なきに依り、度々 御神託驚入り存じ、先ず百町を以て立置く。前々の如く社例を改めざるの間、彼の田数において聊かも他の妨げあるべからず候。仍つて奉納せしむる所の状件の如し。 永禄四年〈辛酉〉六月朔日 長吏大宮司(宗像)氏貞(花押) |
大意 |
大宮司氏貞、近年の祭礼用途不足により、改めて当社年中神米立用田として宗像郡上八村郷など田地百町を寄進する。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
28.2cm |
寸法(横) |
84.8cm |
備考 |
二紙継ぎで、横は第一紙が42.9cm、第二紙が41.9cm。 |
出典 |
『宗像大社文書』第1巻 |
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