世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 後醍醐天皇綸旨/
文書群名 八巻文書第7巻
文書番号 175
文書名 後醍醐天皇綸旨
和暦 建武元年十月十一日
西暦 1334年 10月 11日
本文 筑前国宗像社所被止八条院御領号也。此上者不可及本家年貢沙汰。社家可致管領者、
天気如此。悉之。以状。
  建武元年十月十一日   少納言(花押)
宗像社大宮司館
読み下し 筑前国宗像社八条院御領の号を止めらるる所なり。此の上は本家年貢の沙汰に及ぶべからず。社家管領致すべし者れば、
天気此の如し。これを悉せ。以て状す。
  建武元年十月十一日   少納言(冷泉定親カ)(花押)
宗像社大宮司(氏範)館
大意 当社、後醍醐天皇により、八条院領の号を停止され、本家年貢を廃止される。建武政権の官社解放令に伴う、大社解放令ともいうべきものである。当社―大宮司家にとっては、とにかく中央権門の支配から離れ、以後、自らの領主制を推進させる上に重要な意義を帯びていよう。
紙質 宿紙
寸法(縦) 31.3cm
寸法(横) 39.5cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻