宗像関連古文書・史料
文書群名 |
八巻文書第7巻 |
文書番号 |
175 |
文書名 |
後醍醐天皇綸旨 |
和暦 |
建武元年十月十一日
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西暦 |
1334年 10月 11日 |
本文 |
筑前国宗像社所被止八条院御領号也。此上者不可及本家年貢沙汰。社家可致管領者、 天気如此。悉之。以状。 建武元年十月十一日 少納言(花押) 宗像社大宮司館 |
読み下し |
筑前国宗像社八条院御領の号を止めらるる所なり。此の上は本家年貢の沙汰に及ぶべからず。社家管領致すべし者れば、 天気此の如し。これを悉せ。以て状す。 建武元年十月十一日 少納言(冷泉定親カ)(花押) 宗像社大宮司(氏範)館 |
大意 |
当社、後醍醐天皇により、八条院領の号を停止され、本家年貢を廃止される。建武政権の官社解放令に伴う、大社解放令ともいうべきものである。当社―大宮司家にとっては、とにかく中央権門の支配から離れ、以後、自らの領主制を推進させる上に重要な意義を帯びていよう。 |
紙質 |
宿紙 |
寸法(縦) |
31.3cm |
寸法(横) |
39.5cm |
備考 |
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出典 |
『宗像大社文書』第1巻 |
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