世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 龍造寺隆信・鎮賢連署起請文/
  • 龍造寺隆信・鎮賢連署起請文/
文書群名 八巻文書第6巻
文書番号 164
文書名 龍造寺隆信・鎮賢連署起請文
和暦 天正七年七月三日
西暦 1579年 7月 3日
本文  再拝々々、敬白、天罰起請文
対貴家累年無心疎之通、互雖賢察候、依国中立柄、無顕然之様打過候之処、今度一意成立候。本望此事候。然上者、縦世上区々候共、為隆信・鎮賢無表裏、永々可申談覚悟候。万一両家之間讒者之妨於有之者、不移時日互申明、晴疑心候様、可申承候。乍恐於隆信・鎮賢、不可有違失之事。
 右旨趣於違犯者、
梵天、帝尺〔釈〕、四大天王、惣日本国中大小神祇冥道、稲荷・祇薗〔園〕・賀茂・春日大明神、当国一宮千栗八幡大𦬇・河上大明神、天満大自在天神、別而軍神摩利支尊天御罰可罷蒙者也。仍起請文如件。
  天正七年七月三日   〈龍造寺山城守〉隆信(花押)
             〈同民部太〔大〕輔〉鎮賢(花押)
 宗像殿〈参〉
読み下し  再拝々々、敬白、天罰起請文
貴家に対し累年心疎なきの通り、互ひに賢察候と雖も、国中の立柄に依り、顕然なきの様打過ぎ候の処、今度一意成り立ち候。本望此の事に候。然る上は、縦ひ世上区々候共、隆信・鎮賢として表裏なく、永々申し談ずべき覚悟に候。万一両家の間に讒者の妨げこれあるにおいては、時日を移さず互ひに申し明らめ、疑心を晴らし候様、申し承るべく候。恐れながら隆信・鎮賢として、違失あるべからざるの事。
 右の旨趣違犯においては、
梵天、帝釈、四大天王、惣じて日本国中大小神祇冥道、稲荷・祇園・賀茂・春日大明神、当国一宮千栗八幡大菩薩・河上大明神、天満大自在天神、別して軍神摩利支尊天の御罰を罷り蒙るべきものなり。仍つて起請文件の如し。
  天正七年七月三日   〈龍造寺山城守〉隆信(花押)
             〈同民部大輔〉鎮賢(花押)
 宗像(氏貞)殿〈参る〉
大意 龍造寺隆信・鎮賢父子、宗像氏貞に起請文をなし親交を求める。
紙質 楮紙
寸法(縦) 26cm
寸法(横) 89.2cm
備考 二紙継ぎで、横は第一紙(前書)が44.9cm、第二紙(牛頭法印)が44.3cm。
出典 『宗像大社文書』第1巻