宗像関連古文書・史料
文書群名 |
八巻文書第6巻 |
文書番号 |
164 |
文書名 |
龍造寺隆信・鎮賢連署起請文 |
和暦 |
天正七年七月三日
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西暦 |
1579年 7月 3日 |
本文 |
再拝々々、敬白、天罰起請文 対貴家累年無心疎之通、互雖賢察候、依国中立柄、無顕然之様打過候之処、今度一意成立候。本望此事候。然上者、縦世上区々候共、為隆信・鎮賢無表裏、永々可申談覚悟候。万一両家之間讒者之妨於有之者、不移時日互申明、晴疑心候様、可申承候。乍恐於隆信・鎮賢、不可有違失之事。 右旨趣於違犯者、 梵天、帝尺〔釈〕、四大天王、惣日本国中大小神祇冥道、稲荷・祇薗〔園〕・賀茂・春日大明神、当国一宮千栗八幡大𦬇・河上大明神、天満大自在天神、別而軍神摩利支尊天御罰可罷蒙者也。仍起請文如件。 天正七年七月三日 〈龍造寺山城守〉隆信(花押) 〈同民部太〔大〕輔〉鎮賢(花押) 宗像殿〈参〉 |
読み下し |
再拝々々、敬白、天罰起請文 貴家に対し累年心疎なきの通り、互ひに賢察候と雖も、国中の立柄に依り、顕然なきの様打過ぎ候の処、今度一意成り立ち候。本望此の事に候。然る上は、縦ひ世上区々候共、隆信・鎮賢として表裏なく、永々申し談ずべき覚悟に候。万一両家の間に讒者の妨げこれあるにおいては、時日を移さず互ひに申し明らめ、疑心を晴らし候様、申し承るべく候。恐れながら隆信・鎮賢として、違失あるべからざるの事。 右の旨趣違犯においては、 梵天、帝釈、四大天王、惣じて日本国中大小神祇冥道、稲荷・祇園・賀茂・春日大明神、当国一宮千栗八幡大菩薩・河上大明神、天満大自在天神、別して軍神摩利支尊天の御罰を罷り蒙るべきものなり。仍つて起請文件の如し。 天正七年七月三日 〈龍造寺山城守〉隆信(花押) 〈同民部大輔〉鎮賢(花押) 宗像(氏貞)殿〈参る〉 |
大意 |
龍造寺隆信・鎮賢父子、宗像氏貞に起請文をなし親交を求める。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
26cm |
寸法(横) |
89.2cm |
備考 |
二紙継ぎで、横は第一紙(前書)が44.9cm、第二紙(牛頭法印)が44.3cm。 |
出典 |
『宗像大社文書』第1巻 |
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