宗像関連古文書・史料
文書群名 |
八巻文書第6巻 |
文書番号 |
162 |
文書名 |
筑紫鎮恒起請文 |
和暦 |
天正六年八月十七日
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西暦 |
1578年 8月 17日 |
本文 |
再拝々々、敬白、 夫意趣者、就世上成立、近年者互不通之様候〈ツ〉。然処貴家・悴家無二深重〈ニ〉申談可為肝要之由、戸次道雪預御媒介候之条、任其旨、以 御神文之一通顕心底候。然者至宗像氏貞、為筑紫鎮恒尽未来際不可有相違候。此旨於令違犯者、 梵天、帝釈、四大天王、惣而日本六拾余州大小神祇冥道、別而当国鎮守千栗八幡大菩薩・河上大明神・櫛田廿八社・竈門宝満大菩薩・高良三社大菩薩・筥崎八幡大菩薩・氏神春日大明神・東屋六社権現・天満大自在天神神罰冥罰於身可罷蒙者也。仍起請文如件。 〈天正六年〉八月十七日 〈筑紫次郎〉鎮恒(花押) 宗像氏貞〈□〔参〕〉 |
読み下し |
再拝々々、敬白、 夫れ意趣は、世上成立に就いて、近年は互ひに不通の様に候〈つ〉。然る処貴家・悴家無二深重〈に〉申し談じ肝要たるべきの由、戸次道雪御媒介に預かり候の条、其の旨に任せ、 御神文の一通を以て心底を顕はし候。然れば宗像氏貞に至りては、筑紫鎮恒として尽未来際相違あるべからず候。此の旨に違犯せしむるにおいては、 梵天、帝釈、四大天王、惣じて日本六拾余州大小神祇冥道、別して当国鎮守千栗八幡大菩薩・河上大明神・櫛田廿八社・竈門宝満大菩薩・高良三社大菩薩・筥崎八幡大菩薩・氏神春日大明神・東屋六社権現・天満大自在天神の神罰冥罰を身に罷り蒙るべきものなり。仍つて起請文件の如し。 〈天正六年〉八月十七日 〈筑紫次郎〉鎮恒(花押) 宗像氏貞〈参る〉 |
大意 |
筑紫鎮恒、戸次道雪の仲介で、宗像氏貞に起請文を提出し、和議契約する。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
26cm |
寸法(横) |
67.1cm |
備考 |
二紙継ぎで、横は第一紙(前書)が31.5cm、第二紙(牛頭法印)が35.6cm。 |
出典 |
『宗像大社文書』第1巻 |
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