世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 筑紫鎮恒起請文/
  • 筑紫鎮恒起請文/
文書群名 八巻文書第6巻
文書番号 162
文書名 筑紫鎮恒起請文
和暦 天正六年八月十七日
西暦 1578年 8月 17日
本文  再拝々々、敬白、
夫意趣者、就世上成立、近年者互不通之様候〈ツ〉。然処貴家・悴家無二深重〈ニ〉申談可為肝要之由、戸次道雪預御媒介候之条、任其旨、以 御神文之一通顕心底候。然者至宗像氏貞、為筑紫鎮恒尽未来際不可有相違候。此旨於令違犯者、
梵天、帝釈、四大天王、惣而日本六拾余州大小神祇冥道、別而当国鎮守千栗八幡大菩薩・河上大明神・櫛田廿八社・竈門宝満大菩薩・高良三社大菩薩・筥崎八幡大菩薩・氏神春日大明神・東屋六社権現・天満大自在天神神罰冥罰於身可罷蒙者也。仍起請文如件。
 〈天正六年〉八月十七日   〈筑紫次郎〉鎮恒(花押)
宗像氏貞〈□〔参〕〉
読み下し  再拝々々、敬白、
夫れ意趣は、世上成立に就いて、近年は互ひに不通の様に候〈つ〉。然る処貴家・悴家無二深重〈に〉申し談じ肝要たるべきの由、戸次道雪御媒介に預かり候の条、其の旨に任せ、 御神文の一通を以て心底を顕はし候。然れば宗像氏貞に至りては、筑紫鎮恒として尽未来際相違あるべからず候。此の旨に違犯せしむるにおいては、
梵天、帝釈、四大天王、惣じて日本六拾余州大小神祇冥道、別して当国鎮守千栗八幡大菩薩・河上大明神・櫛田廿八社・竈門宝満大菩薩・高良三社大菩薩・筥崎八幡大菩薩・氏神春日大明神・東屋六社権現・天満大自在天神の神罰冥罰を身に罷り蒙るべきものなり。仍つて起請文件の如し。
 〈天正六年〉八月十七日   〈筑紫次郎〉鎮恒(花押)
宗像氏貞〈参る〉
大意 筑紫鎮恒、戸次道雪の仲介で、宗像氏貞に起請文を提出し、和議契約する。
紙質 楮紙
寸法(縦) 26cm
寸法(横) 67.1cm
備考 二紙継ぎで、横は第一紙(前書)が31.5cm、第二紙(牛頭法印)が35.6cm。
出典 『宗像大社文書』第1巻