世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 宗像大宮司氏貞書状/
  • 宗像大宮司氏貞書状/
文書群名 八巻文書第6巻
文書番号 152
文書名 宗像大宮司氏貞書状
和暦 (年未詳)十二月六日
西暦 年 12月 6日
本文   (礼紙切封)「(墨引)」
彼一種之儀時分から用捨之儀候条、其方老耄故、申違之由鑑速〈江〉申遣候。其辻にて、其方にも別紙〈ニ〉申候。彼状伯中〈へ〉随身候て、氏貞所より如此申上、老体失念不可然候。定而他事之言上〈茂〉申遣〈茂〉可在之哉〈と〉糺明被申候。無余儀被申事候。時分柄之儀承違候て楚忽〈ニ〉申上候。越州御分別候様可預取合之由、可被申理候。一向長秀非失念候。此方申様そと失念候故にて候。無朦気其方科〈ニ〉引請候て、可被申理事頼入候、入候。其外彼是石対可申候。雪中長々御辛労令察候。是非此一篇者御調可為祝著候。恐々謹言。
  十二月六日   氏貞(花押)
読み下し   (礼紙切封)「(墨引)」
彼の一種の儀時分がら用捨の儀候条、其方老耄故、申し違ふの由(臼杵)鑑速〈え〉申し遣はし候。其の辻にて、其の方にも別紙〈に〉申し候。彼の状伯中〈へ〉随身候て、氏貞所より此の如く申し上げ、老体失念然るべからず候。定めて他事の言上〈も〉申し遣はす〈も〉これ在るべきや〈と〉糺明め申され候。余儀無く申さるる事候。時分柄の儀承り違い候て楚忽〈に〉申し上げ候。越州御分別候様取合に預かるべきの由、申し理らるべく候。一向(以下、礼紙)長秀の失念に非ず候。此方申様そと失念候故にて候。朦気なく其の方科〈に〉引き請け候て、申し理らるべき事頼み入り候、入り候。其の外彼是石対(石松対馬守尚家)申すべく候。雪中長々御辛労察せしめ候。是非此の一篇は御調祝著たるべく候。恐々謹言。
  十二月六日   (宗像)氏貞(花押)
大意 宗像氏貞、書状を認める。
紙質 楮紙
寸法(縦) 25.3cm
寸法(横) 69.3cm
備考 二紙継ぎで、横は第一紙が36.0cm、第二紙(モト礼紙)が33.3cm。 「入候(入り候)」は「〱」(繰り返し記号)。 「石対」への注記は原本にはないが原本注解より記した。
出典 『宗像大社文書』第1巻