世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 大友家加判衆連署書状/
文書群名 八巻文書第6巻
文書番号 148
文書名 大友家加判衆連署書状
和暦 (弘治三年)六月五日
西暦 1557年 6月 5日
本文 就今度秋月御成敗、鍋寿方別而可有馳走之由、以 神裁承候之条、則至 御座所令注進候。定而直可被成 御感候。此節文種被加御誅伐候事。鍋寿方永々御安堵之基候之間、可被尽粉骨事、無申迄候。然者近々於秋月宅所、可取懸覚悟候。発向之砌、火之色次第、不移時日被懸出、可被相動事専要候。聊不可有油断之儀候。恐々謹言。
  六月五日       鑑続(花押)
             長増(花押)
    寺内治部丞殿   鑑生(花押)
    藤入道殿
    寺内備後守殿
読み下し 今度秋月(文種)御成敗に就いて、鍋寿(宗像氏貞)方別して馳走あるべきの由、 神裁を以て承り候の条、則ち 御座所に至り注進せしめ候。定めて直に 御感を成さるべく候。此の節(秋月)文種御誅伐を加へられ候事。鍋寿方永々御安堵の基に候の間、粉骨を尽さるべき事、申す迄なく候。然れば近々秋月宅所において、覚悟取り懸くべく候。発向の砌、火の色の次第、時日を移さず懸け出され、相動かるべき事専要に候。聊かも油断の儀あるべからず候。恐々謹言。
  (弘治三年)六月五日     (臼杵)鑑続(花押)
                 (吉岡)長増(花押)
    寺内治部丞(秀郷)殿   (田北)鑑生(花押)
    藤入道殿
    寺内備後守(尚秀)殿
大意 大友氏奉行人、秋月文種退治の際の宗像鍋寿丸の勲功を賞する。
紙質 斐紙
寸法(縦) 17.3cm
寸法(横) 48.4cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻