世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 板倉宗秀施行状/
文書群名 八巻文書第5巻
文書番号 130
文書名 板倉宗秀施行状
和暦 応永十七年七月十日
西暦 1410年 7月 10日
本文 蒲田郷内宗像太〔大〕宮司分事。任御判并御奉書旨、可被渡付下地〈於〉彼代全阿方之状如件。
 〈応永十七年〉七月十日   宗秀(花押)
  工藤土佐入道殿
読み下し (筑前国糟屋郡)蒲田郷内宗像大宮司分の事。御判并びに御奉書の旨に任せて、下地〈お〉彼の代全阿方に渡し付けらるべきの状件の如し。
 〈応永十七年〉七月十日   (板倉)宗秀(花押)
  工藤土佐入道殿
大意 板倉宗秀、筑前国蒲田郷内宗像大宮司分を、御判御教書並びに御奉書どおりに、工藤土佐入道に命じて全阿に渡付させる。
紙質 楮紙
寸法(縦) 14.9cm
寸法(横) 42.3cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻