世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 三宝院満済袖判御教書/
文書群名 八巻文書第5巻
文書番号 128
文書名 三宝院満済袖判御教書
和暦 応永九年十月五日
西暦 1402年 10月 5日
本文    (花押)
六条八幡宮領筑前国武恒・犬丸御代官職事。難去依所望、所被充行也。放生会銭以下神用無懈怠、可被致其沙汰者也。於明年御年貢員数者、下検使、可被治定。愛若丸扶持事等、先被召置代官之請文候。若御年貢等不法之時者、可有厳蜜〔密〕之御沙汰之由、依検校僧正御房仰、執達如件。
  応永九年十月五日   法眼賢円
 謹上 宗像大宮司殿
読み下し    (花押)(満済)
六条八幡宮領筑前国(鞍手郡)武恒・犬丸御代官職の事。去り難き所望に依つて、充て行はるる所なり。放生会銭以下の神用懈怠なく、其の沙汰致さるべき者なり。明年御年貢員数においては、検使を下し、治定せらるべし。愛若丸扶持の事等、先ず代官の請文を召し置かれ候。若し御年貢等不法の時は、厳密の御沙汰あるべきの由、検校僧正御房の仰せに依つて、執達件の如し。
  応永九年十月五日   法眼賢円
 謹上 宗像大宮司(氏経)殿
大意 醍醐寺三宝院満済、宗像大宮司氏経に六条八幡宮領筑前国武恒・犬丸代官職を渡付し、若宮八幡宮への放生会銭等を怠りなく納入させる。
紙質 楮紙
寸法(縦) 33.6cm
寸法(横) 54.9cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻