宗像関連古文書・史料
文書群名 |
八巻文書第5巻 |
文書番号 |
126 |
文書名 |
武藤宗治請文 |
和暦 |
明徳二年八月十二日
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西暦 |
1391年 8月 12日 |
本文 |
如去年十二月八日御奉書者、宗像社雑掌光綱申筑前国稲本村内号引田之地二町事。為尋沙汰也。須恵・土穴・稲本三ヶ村者、自先太〔大〕宮司長氏手、先祖相伝之地〈云々〉。云実否之段、云時代年記、任実正、載起請之詞、可有注進〈云々〉。此条於彼三ヶ村者、為根本社領之間、自宗像大宮司先祖、宗治五代高祖父之時譲得之、令配分子孫等、帯代々御下知状、及二百年知行無相違候。仍自社家令出帯証文等候歟。若此条僞申候者、八幡大菩薩御罰〈於〉可罷蒙候。以此旨可有御披露候。恐惶謹言。 〈明徳二〉八月十二日 沙弥宗治(裏花押) 進上 御奉行所 |
読み下し |
去んぬる年十二月八日の御奉書の如くんば、宗像社雑掌光綱申す筑前国(宗像郡)稲本村内引田と号す田地二町の事。尋沙汰をなすなり。(宗像郡)須恵・土穴・稲本三ヶ村は、先の大宮司(宗像)長氏の手より、先祖相伝の地と〈云々〉。実否の段と云ひ、時代の年記と云ひ、実正に任せて、起請の詞を載せ、注進あるべしと〈云々〉。此の条彼の三ヶ村においては、根本社領たるの間、宗像大宮司の先祖より、宗治五代の高祖父の時これを譲り得て、子孫等に配分せしめ、代々御下知状を帯して、二百年に及び知行相違なく候。仍つて社家より証文等を出帯せしめ候か。若し此の条偽はり申し候はば、八幡大菩薩の御罰〈お〉罷り蒙るべく候。此の旨を以て御披露あるべく候。恐惶謹言。 〈明徳二〉八月十二日 沙弥宗治(武藤顕俊)(裏花押) 進上 御奉行所 |
大意 |
武藤宗治、宗像社雑掌光綱が訴えた筑前国稲本村内引田田地二町について、宗治五代高祖父より二百年知行の旨請文を出す。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
29.8cm |
寸法(横) |
44.9cm |
備考 |
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出典 |
『宗像大社文書』第1巻 |
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