宗像関連古文書・史料
文書群名 |
八巻文書第5巻 |
文書番号 |
125 |
文書名 |
宗澄茂書下(折紙) |
和暦 |
明徳元年四月二十五日
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西暦 |
1390年 4月 25日 |
本文 |
宗像社雑掌申稲本村〈号延乃名〉内無先規、有用作沙汰由訴訟之。何様遍哉。可任先例、次当社北門脇築地□〔者〕為当村役候処、無沙汰〈云々〉。早々可致其沙汰之状如件。 〈明徳元〉卯月廿五日 澄茂(花押) 草壁入道殿 |
読み下し |
宗像社雑掌申す(宗像郡)稲本村〈延乃名と号す〉内先規なく、用作の沙汰あるの由訴訟す。何様の遍や。先例に任すべし。次いで当社の北門の脇築地は当村の役となし候処、無沙汰と〈云々〉。早々に其の沙汰致すべきの状件の如し。 〈明徳元〉卯月廿五日 (宗)澄茂(花押) 草壁入道殿 |
大意 |
宗澄茂、草壁入道に命じて、宗像社雑掌が訴えた稲本村の用作沙汰を停止し、稲本村役を勤仕させる。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
30cm |
寸法(横) |
43.2cm |
備考 |
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出典 |
『宗像大社文書』第1巻 |
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