世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 千葉胤泰請文/
文書群名 八巻文書第5巻
文書番号 117
文書名 千葉胤泰請文
和暦 暦応四年五月十五日
西暦 1341年 5月 15日
本文 被仰下候。宗像小太郎氏重申所領肥前国晴気保地頭職安堵事。申状〈副具書〉如此。所申無相違否、云当知行之段、云可支申仁有無、載起請之詞、可注申〈云々〉。此条当知行之段、無子細候、可支申仁不存知候。此条僞申者、 妙見大菩薩可罷蒙御罰候。以此旨、可有御披露候。恐惶謹言。
  暦応四年五月十五日   平胤泰(裏花押)
読み下し 仰せ下され候。宗像小太郎氏重申す所領肥前国(小城郡)晴気保地頭職安堵の事。申状〈具書を副ふ〉此の如し。申す所相違なきや否や、当知行の段と云ひ、支え申すべき仁の有無と云ひ、起請の詞を載せ、注申すべしと〈云々〉。此の条当知行の段、子細なく候。支へ申すべき仁存知せず候。此の条偽はり申さば、 妙見大菩薩の御罰を罷り蒙るべく候。此の旨を以て、御披露あるべく候。恐惶謹言。
  暦応四年五月十五日   平(千葉)胤泰(裏花押)
大意 千葉胤泰、宗像氏重が訴えた肥前国晴気保地頭職について、氏重の当知行相違ないとの請文を出す。
紙質 楮紙
寸法(縦) 33.4cm
寸法(横) 43.1cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻