世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 伯家雑掌政久綸旨副状/
  • 伯家雑掌政久綸旨副状/
文書群名 八巻文書第4巻
文書番号 114
文書名 伯家雑掌政久綸旨副状
和暦 (天正五年)十月二十四日
西暦 1577年 10月 24日
本文  (礼紙切封ウハ書)
 「 (墨引)
    宗像社神主殿   〈伯家雑掌〉政久」
就 松尾社之義、
綸旨如此候。然者急度奉加等有之様〈ニ〉可有御馳走之由候。別而一廉於御興隆者、叙爵等之義、可有御申沙汰之条、可為御面目候歟。為其態社司駿河守家祐被差下候問、「(○以下、礼紙)可有入魂候。此由能々心得可申旨候也。恐々謹言。
  十月廿四日   〈伯家雑掌〉政久(花押)
   宗像社神主殿
読み下し (礼紙切封ウハ書)
 「 (墨引)
    宗像社神主殿   〈伯家雑掌〉政久」
 松尾社の義に就いて、
綸旨此の如く候。然れば急度奉加等これ有る様〈ニ〉御馳走あるべきの由に候。別して一廉の御興隆においては、叙爵等の義、御申沙汰あるべきの条、御面目たるべく候か。其のため態社司駿河守家祐を差し下され候の間、入魂あるべく候。此の由能々心得申すべき旨候なり。恐々謹言。
  十月廿四日   〈伯家雑掌〉政久(花押)
   宗像社神主(氏貞)殿
大意 正親町天皇の綸旨により、宗像社に山城松尾社興隆のための奉加を行わせる。
紙質 楮紙
寸法(縦) 26.7cm
寸法(横) 85.7cm
備考 二紙継ぎで、横は第一紙が42.6cm、第二紙が43.1cm。
出典 『宗像大社文書』第1巻