世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 少弐貞頼預ヶ状/
文書群名 八巻文書第4巻
文書番号 112
文書名 少弐貞頼預ヶ状
和暦 応永七年十月二十六日
西暦 1400年 10月 26日
本文 筑前国宗像郷内宮永拾七町・牟流木七町分・石田伍町事。為料所々預置也。任先例、可被致沙汰之状如件。
  応永七年十月廿六日   貞頼(花押)
   宗像大宮司殿
読み下し 筑前国宗像郷内(鞍手郡)宮永拾七町・(鞍手郡)牟流木七町分・(壱岐国石田郡)石田伍町の事。料所として預け置く所なり。先例に任せて、沙汰致さるべきの状件の如し。
  応永七年十月廿六日   (少弐)貞頼(花押)
   宗像大宮司(氏経)殿
大意 少弐貞頼、筑前国宗像郷内宮永拾七町、牟流木七町分、石田伍町を、料所として宗像大宮司氏経に預ける。
紙質 楮紙
寸法(縦) 29.3cm
寸法(横) 41.7cm
備考 正誤表により、文書名を「少弐貞頼書下」から「少弐貞頼預ヶ状」に訂正。
出典 『宗像大社文書』第1巻