世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 少弐貞頼書下/
文書群名 八巻文書第4巻
文書番号 111
文書名 少弐貞頼書下
和暦 応永五年四月二日
西暦 1398年 4月 2日
本文 宗像社雑掌申神領筑前□〔国〕稲本村内引田坪弐町小事。一円神領之段無相違之間、所被付社家也。然早任公験証文等之旨、退違乱輩、可被沙汰付下地於雑掌之状如件。
  応永五年四月二日   貞頼(花押)
   守護代
読み下し 宗像社雑掌申す神領筑前国稲本村内引田坪弐町小の事。一円神領の段相違なきの間、社家に付けらるる所なり。然らば早く公験証文等の旨に任せて、違乱の輩を退け、下地お雑掌に沙汰し付けらるべきの状件の如し。
  応永五年四月二日   (少弐)貞頼(花押)
   守護代
大意 少弐貞頼、筑前国守護代に命じて、宗像社雑掌が訴えた神領筑前国稲本村内引田坪弐町小を雑掌に渡付させる。
紙質 楮紙
寸法(縦) 28.7cm
寸法(横) 41.5cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻