宗像関連古文書・史料
文書群名 |
八巻文書第4巻 |
文書番号 |
104 |
文書名 |
今川了俊書下 |
和暦 |
至徳三年八月二十三日
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西暦 |
1386年 8月 23日 |
本文 |
宗像大宮司氏頼申肥前国晴気庄事。為本領相伝公験証文等無子細〈云々〉。此上者、不可有相違処、号預所、有其妨歟。所詮、任本領返法、可被停止違乱之状如件。 至徳三年八月廿三日 沙弥(花押) 千葉介殿 |
読み下し |
宗像大宮司氏頼申す肥前国(小城郡)晴気庄の事。本領として相伝の公験証文等子細なしと〈云々〉。此の上は、相違あるべからざるの処、預所と号し、其の妨あるか。所詮、本領返しの法に任せて、違乱を停止せらるべきの状件の如し。 至徳三年八月廿三日 沙弥(今川貞世・了俊)(花押) 千葉介(胤泰カ)殿 |
大意 |
今川了俊、千葉介に命じて宗像大宮司氏頼が訴えた肥前国晴気庄に対する違乱を停止させる。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
32.2cm |
寸法(横) |
39.5cm |
備考 |
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出典 |
『宗像大社文書』第1巻 |
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