宗像関連古文書・史料
文書群名 |
八巻文書第4巻 |
文書番号 |
101 |
文書名 |
今川了俊書下 |
和暦 |
至徳元年六月八日
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西暦 |
1384年 6月 8日 |
本文 |
宗像大宮司氏頼申壱岐国薬師丸事。依為本領、数ヶ度成敗之処、志佐浜田違乱〈云々〉。太不可然。好而招其咎歟。所詮、重莅彼所、可沙汰付下地於氏頼代。若猶及異儀者、任被定置之法、可致其沙汰之状如件。 至徳元年六月八日 沙弥(花押) 千手蔵人入道殿 |
読み下し |
宗像大宮司氏頼申す壱岐国(石田郡)薬師丸の事。本領たるに依り、数ヶ度成敗するの処、志佐浜田違乱すと〈云々〉。太だ然るべからず。好みて其の咎を招くか。所詮、重ねて彼の所に莅み、下地お氏頼の代に沙汰し付くべし。若し猶異儀に及ばば、定め置かるるの法に任せて、其の沙汰を致すべきの状件の如し。 至徳元年六月八日 沙弥(今川貞世・了俊)(花押) 千手蔵人入道殿 |
大意 |
今川了俊、千手蔵人入道に命じて、宗像大宮司氏頼が訴えた壱岐国薬師丸名下地を氏頼代に渡付させる。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
28.1cm |
寸法(横) |
39.9cm |
備考 |
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出典 |
『宗像大社文書』第1巻 |
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