世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 少弐頼尚施行状/
文書群名 八巻文書第4巻
文書番号 93
文書名 少弐頼尚施行状
和暦 延文五年二月十一日
西暦 1360年 2月 11日
本文 宗像大宮司氏俊申筑前国宗像庄内山口上下村地頭職事。去文和元年十一月日御教書并引付御奉書如此。早任被仰下之旨、守護代相共莅彼所、打渡下地〈於〉氏俊代、載起請之詞、可被注申也。仍執達如件。
  延文五年二月十一日   前筑後守(花押)
   那珂次郎左衛門入道殿
読み下し 宗像大宮司氏俊申す筑前国(宗像郡)宗像庄内山口上下村地頭職の事。去ぬる文和元年十一月日の御教書并びに引付の御奉書此の如し。早く仰せ下さるるの旨に任せて、守護代と相共に彼の所に莅み、下地〈お〉氏俊代に打ち渡し、起請の詞を載せ、注申せらるべきなり。仍つて執達件の如し。
  延文五年二月十一日   前筑後守(少弐頼尚)(花押)
   那珂次郎左衛門入道殿
大意 筑前国守護少弐頼尚が足利義詮御教書、引付頭人奉書どおりに、那珂次郎左衛門入道に対し、筑前国宗像庄内山口上下村地頭職を宗像大宮司氏俊に打渡すことを命じた。
紙質 楮紙
寸法(縦) 26.9cm
寸法(横) 40.3cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻