世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 足利義詮袖判下文案/
文書群名 八巻文書第4巻
文書番号 92
文書名 足利義詮袖判下文案
和暦 文和二年三月七日
西暦 1353年 3月 7日
本文     御判
下 宗像三郎氏俊
 可令早領知筑前国鞍手郡芹田・稲光両村事
右、為勲功之賞、所充行也。任先例、可有其沙汰之状如件。
  文和二年三月七日
(裏書)「此正文披見了、
      至徳三年二月九日   (花押)」
読み下し      御判(足利義詮)
下す 宗像三郎氏俊
 早く領知せしむべき筑前国鞍手郡芹田・稲光両村の事
右、勲功の賞として、充行ふ所なり。先例に任せて、其の沙汰あるべきの状件の如し。
  文和二年三月七日
〔裏書)「此の正文披見し了んぬ、
      至徳三年二月九日   (花押)(今川貞世・了俊)」
大意 足利義詮、宗像氏俊に勲功の賞として、筑前国鞍手郡芹田・稲光両村を渡付する。
紙質 楮紙
寸法(縦) 32.7cm
寸法(横) 39.1cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻