宗像関連古文書・史料
文書群名 |
八巻文書第4巻 |
文書番号 |
92 |
文書名 |
足利義詮袖判下文案 |
和暦 |
文和二年三月七日
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西暦 |
1353年 3月 7日 |
本文 |
御判 下 宗像三郎氏俊 可令早領知筑前国鞍手郡芹田・稲光両村事 右、為勲功之賞、所充行也。任先例、可有其沙汰之状如件。 文和二年三月七日 (裏書)「此正文披見了、 至徳三年二月九日 (花押)」 |
読み下し |
御判(足利義詮) 下す 宗像三郎氏俊 早く領知せしむべき筑前国鞍手郡芹田・稲光両村の事 右、勲功の賞として、充行ふ所なり。先例に任せて、其の沙汰あるべきの状件の如し。 文和二年三月七日 〔裏書)「此の正文披見し了んぬ、 至徳三年二月九日 (花押)(今川貞世・了俊)」 |
大意 |
足利義詮、宗像氏俊に勲功の賞として、筑前国鞍手郡芹田・稲光両村を渡付する。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
32.7cm |
寸法(横) |
39.1cm |
備考 |
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出典 |
『宗像大社文書』第1巻 |
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