世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

文字サイズ 標準 特大
背景色

宗像関連古文書・史料

  • 法橋隆慶施行状/
文書群名 八巻文書第4巻
文書番号 89
文書名 法橋隆慶施行状
和暦 元弘二年二月三日
西暦 1332年 2月 3日
本文   惟宗氏女
右、以人、被充行当庄内久吉・刀禰丸・武丸名主職之由、御下文如比。有限御年貢御公事等、無懈怠可被沙汰進者、庄家宜承知、勿違失。以下。
  元弘二年二月三日   法橋隆慶(花押)
読み下し   惟宗氏女
右、人を以て、当庄(赤馬庄)の内久吉・刀祢丸・武丸名主職に充て行はるるの由、御下文此の如し。限りある御年貢・御公事等、懈怠なく沙汰し進らせらるべし者れば、庄家宜しく承知し、違失する勿れ。以て下す。
  元弘二年二月三日   法橋隆慶(花押)
大意 下文にしたがって、惟宗氏女に赤馬庄内久吉、刀祢丸、武丸名主職を充行う。
紙質 楮紙
寸法(縦) 32.7cm
寸法(横) 33.9cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻