宗像関連古文書・史料
文書群名 |
八巻文書第4巻 |
文書番号 |
86 |
文書名 |
左衛門尉祐光奉書 |
和暦 |
元徳二年二月六日
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西暦 |
1330年 2月 6日 |
本文 |
(花押) 筑前国赤馬庄公文職并名々任相伝、如元知行不可有相違之由、可令下知宗像大宮司氏長給之旨、所被仰下候也。仍執達如件。 元徳二年二月六日 左衛門尉祐光〈奉〉 謹上 預所松若殿 |
読み下し |
(花押) 筑前国(宗像郡)赤馬庄の公文職并びに名々相伝に任せて、元の如く知行相違あるべからざるの由、宗像大宮司氏長に下知せしめ給ふべきの旨、仰せ下され候所なり。仍つて執達件の如し。 元徳二年二月六日 左衛門尉祐光〈奉る〉 謹上 預所松若殿 |
大意 |
赤馬庄の本所、預所に命じ第五十代大宮司宗像氏長に同庄公文職ならびに名々を安堵した。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
32.3cm |
寸法(横) |
49.2cm |
備考 |
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出典 |
『宗像大社文書』第1巻 |
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