世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 得宗公文所下知状(前欠)/
文書群名 八巻文書第4巻
文書番号 84
文書名 得宗公文所下知状(前欠)
和暦 元亨二年五月一日
西暦 1322年 5月 1日
本文  〈〇前欠〉
一、武藤窪左衛門次郎頼兼事
 右、東郷内稲本名米、自正和元年至同四年、伍拾石未済之由申之間、同課善仏之処、如執進頼兼去年二月七日請文者、当名為每年検注地之間、無未進之条、請取等明白也。可遂結解之由、可被仰下〈云々〉者、就召文可参上之処、無其儀之条、不遁難渋之科歟。帯請取之由、雖載請文、不備進之間、難被信用。然者彼米任員数、可究済之焉。
以前両条、下知如件。
  元亨二年五月一日
             平(花押)
             沙弥(花押)
             左衛門尉金刺(花押)
             左衛門尉平(花押)
読み下し  〈〇前欠〉
一、武藤窪左衛門次郎頼兼の事
 右、(宗像郡)東郷内稲本名の米、正和元年より同四年に至るまで、伍拾石未済の由申すの間、同じく善仏に課するの処、執り進らす頼兼の去年二月七日請文の如くんば、当名は毎年検注の地たるの間、未進なきの条、請取等明白なり。結解を遂ぐべきの由、仰せ下さるべしと云々者り。召文に就いて参上すべきの処、其の儀なきの条、難渋の科遁れざるか。請取を帯するの由、請文に載すと雖も、備進せざるの間、信用せられがたし。然らば彼の米員数に任せて、究済すべし。
以前の両条、下知件の如し。
  元亨二年五月一日
             平(花押)
             沙弥(花押)
             左衛門尉金刺(花押)
             左衛門尉平(長崎高資)(花押)
大意 得宗公文所が、武藤頼兼に対し、東郷内稲本名未進年貢五十石の究済を命じた。
紙質 楮紙
寸法(縦) 33.2cm
寸法(横) 38.3cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻