宗像関連古文書・史料
文書群名 |
八巻文書第4巻 |
文書番号 |
84 |
文書名 |
得宗公文所下知状(前欠) |
和暦 |
元亨二年五月一日
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西暦 |
1322年 5月 1日 |
本文 |
〈〇前欠〉 一、武藤窪左衛門次郎頼兼事 右、東郷内稲本名米、自正和元年至同四年、伍拾石未済之由申之間、同課善仏之処、如執進頼兼去年二月七日請文者、当名為每年検注地之間、無未進之条、請取等明白也。可遂結解之由、可被仰下〈云々〉者、就召文可参上之処、無其儀之条、不遁難渋之科歟。帯請取之由、雖載請文、不備進之間、難被信用。然者彼米任員数、可究済之焉。 以前両条、下知如件。 元亨二年五月一日 平(花押) 沙弥(花押) 左衛門尉金刺(花押) 左衛門尉平(花押) |
読み下し |
〈〇前欠〉 一、武藤窪左衛門次郎頼兼の事 右、(宗像郡)東郷内稲本名の米、正和元年より同四年に至るまで、伍拾石未済の由申すの間、同じく善仏に課するの処、執り進らす頼兼の去年二月七日請文の如くんば、当名は毎年検注の地たるの間、未進なきの条、請取等明白なり。結解を遂ぐべきの由、仰せ下さるべしと云々者り。召文に就いて参上すべきの処、其の儀なきの条、難渋の科遁れざるか。請取を帯するの由、請文に載すと雖も、備進せざるの間、信用せられがたし。然らば彼の米員数に任せて、究済すべし。 以前の両条、下知件の如し。 元亨二年五月一日 平(花押) 沙弥(花押) 左衛門尉金刺(花押) 左衛門尉平(長崎高資)(花押) |
大意 |
得宗公文所が、武藤頼兼に対し、東郷内稲本名未進年貢五十石の究済を命じた。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
33.2cm |
寸法(横) |
38.3cm |
備考 |
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出典 |
『宗像大社文書』第1巻 |
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