宗像関連古文書・史料
文書群名 |
八巻文書第3巻 |
文書番号 |
76 |
文書名 |
平太子田地売券 |
和暦 |
正元元年八月二十九日
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西暦 |
1259年 8月 29日 |
本文 |
沽渡進 伊摩社講田参段事 在、東塔田内友永名田六図三里十坪者。 右、件講田者、平太子相伝重代自給田也。雖然、依有要用、増進御坊〈仁〉直銭柒貫陸佰伍拾文代 〈仁〉、相副次第証文、限永年、所奉沽渡之実也。但於親父手継者、依為連券、不及放与。仍裏書施畢。又向後自然〈仁〉附本給田、有煩者、相共〈仁〉可致其沙汰。尚有難治子細者、以本銭可返進之。若存外〈仁〉子息頼業等中、於有致異論輩者、勘本銭、年々処分弁進之後、可領掌之。仍為後日証文、沽券之状如件。 平太子(花押) 正元々年〈己未〉八月廿九日 嫡子(花押) 讃岐坊(花押) |
読み下し |
沽渡し進らす 伊摩社講田参段の事 在り、東塔田内友永名の田六図三里十坪者り。 右、件の講田は、平太子相伝重代の自給田なり。然りと雖も、要用あるに依つて、増進御坊に直銭柒貫陸佰伍拾文の代〈に〉、次第証文を相副へて、永年を限りて、沽渡し奉る所実なり。但し親父の手継においては、連券たるにより、放ち与ふるに及ばず。仍つて裏書を施し畢んぬ。又向後自然〈に〉本給田を附し、煩ひあらば、相共〈に〉其の沙汰を致すべし。尚ほ難治の子細あらば、本銭を以て、返し進らすべし。若し存外〈に〉子息頼業等の中に、異論を致す輩あるにおいては、本銭を勘じ、年々処分弁じ進らすの後、領掌すべし。仍つて後日の証文のため、沽券の状件の如し。 平太子(花押) 正元々年〈己未〉八月廿九日 嫡子(花押) 讃岐坊(花押) |
大意 |
平太子の重代相伝の伊摩社講田参段を、七貫六百五十文で増進坊に売却した売券で、売却後子息頼業等が妨げをした場合は、代金を返却することを約束している。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
29.9cm |
寸法(横) |
40.4cm |
備考 |
原文、「六図」は傍書。 |
出典 |
『宗像大社文書』第1巻 |
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