世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 沙弥昌仏〈藤原成亮〉譲状/
文書群名 八巻文書第3巻
文書番号 73
文書名 沙弥昌仏〈藤原成亮〉譲状
和暦 嘉禎三年二月十二日
西暦 1237年 2月 12日
本文 譲与 所領壱所事
 在、肥前国小城郡内晴気領□
右、件領地頭職者、昌仏相伝之所帯也。仍相副将軍家御下文、亡父尾張少将之譲状以下具書等、所譲与息男散位藤原顕嗣朝臣也。抑、為顕嗣雖有兄弟、各心操不調。而不階〔諧カ〕愚之心、撰器量、所譲与顕嗣也。予没後之時、顕嗣之外子息中、若立子息之謂、巧出非論者、則以此状備亀鏡、申達武家、且、令処不孝之逆罪、可申行虚僞之咎也。永代穏為令伝領、故所載置事状也。更不可有他妨之状如件。
  嘉禎三年二月十二日   沙弥(花押)
読み下し 譲り与ふ 所領壱所の事
 在り、肥前国小城郡内晴気領□
右、件の領の地頭職は、昌仏相伝の所帯なり。仍つて将軍家御下文、亡父尾張少将(藤原隆頼)の譲状以下具書等を相副へ、息男散位藤原顕嗣朝臣に譲り与ふる所なり。抑、顕嗣として兄弟ありと雖も、各心操調はず。而して愚の心に諧はず、器量を撰び、顕嗣に譲り与ふる所なり。予没後の時、顕嗣の外の子息中、若し子息の謂れを立て、非論を巧み出さば、則ち此の状を以て、亀鏡に備へ、武家に申し達し、かつがつ、不孝の逆罪に処せしめ、虚偽の咎に申し行ふべきなり。永代穏やかに伝領せしめんがため、故に事の状を載せ置く所なり。更に他の妨げあるべからざるの状件の如し。
  嘉禎三年二月十二日   沙弥(昌仏、藤原成亮)(花押)
大意 沙弥昌仏(藤原成亮)、子息中より顕嗣を器量の人物として、肥前国小城郡晴気領地頭職を譲る。
紙質 楮紙
寸法(縦) 34.2cm
寸法(横) 43.7cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻