世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

文字サイズ 標準 特大
背景色

宗像関連古文書・史料

  • 預所沙弥某施行状/
文書群名 八巻文書第3巻
文書番号 68
文書名 預所沙弥某施行状
和暦 正応三年七月二十三日
西暦 1290年 7月 23日
本文 筑前国宗像社領内土穴・稲本・須恵三ヶ村名主職事。任正応三年七月廿二日御下知之旨、左衛門尉頼俊無相違可被知行之状如件。
  正応三年七月廿三日   預所沙弥(花押)
読み下し 筑前国宗像社領内(宗像郡)土穴・稲本・須恵三ヶ村名主職の事。正応三年七月廿二日御下知の旨に任せ、左衛門尉(藤原)頼俊相違無く知行せらるべきの状件の如し。
  正応三年七月廿三日   預所沙弥(花押)
大意 預所沙弥某、正応三年七月二十二日の讃岐守惟宗某の下文を受け、左衛門尉藤原頼俊を、宗像社領内土穴・稲本・須恵三箇村名主職とする旨を施行する。
紙質 楮紙
寸法(縦) 33.1cm
寸法(横) 31cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻