宗像関連古文書・史料
文書群名 |
八巻文書第3巻 |
文書番号 |
65 |
文書名 |
石清水八幡別当法印行清請文 |
和暦 |
(文永九年)五月十四日
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西暦 |
1272年 5月 14日 |
本文 |
筑前国宗像宮雑掌申当社領蛭田・山田両村事、訴状具書等賜候了。此事去年十一月御沙汰之時、可止其妨之由、進請文候了。今更不可及異儀候歟。恐々謹言。 〈(異筆)「文永九」〉五月十四日 法印(花押) 〈〇充所ヲ欠ク〉 |
読み下し |
筑前国宗像宮雑掌申す当社領(宗像郡)蛭田・山田両村の事、訴状具書等賜はり候ひ了んぬ。此の事去年十一月御沙汰の時、其の妨げを止むべきの由、請文を進らせ候ひ了んぬ。今更異儀に及ぶべからず候か。恐々謹言。 〈(異筆)「文永九」〉五月十四日 法印(田中行清)(花押) 〇充所ヲ/欠ク |
大意 |
石清水八幡別当法印行清、宗像社領蛭田・山田両村に対する押妨を停むべき請文を提出する。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
33.9cm |
寸法(横) |
45.8cm |
備考 |
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出典 |
『宗像大社文書』第1巻 |
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