世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 大中臣経実請文/
文書群名 八巻文書第3巻
文書番号 63
文書名 大中臣経実請文
和暦 文永七年七月十日
西暦 1270年 7月 10日
本文 宗像社領山口郷地頭職事
当郷者、本自為宮方内、下司以下事等、一円御進止之条、先例也。而彼地頭職不可有大宮司進退之由、令申之旨、入道殿被聞食候云々。此条殊恐存候。雖自今以後、一向可為大宮司御進止也。且、不可申重代之由、若背旧儀、奉付領家御方、致非論之時者、依敵対之咎、永為社務被管領之日、更不可申子細。仍為後日如此令申之状如件。
  文永七年七月十日   大中臣経実(花押)
読み下し 宗像社領(筑前国鞍手郡)山口郷地頭職の事
当郷は、本より宮方内として、下司以下の事等、一円御進止の条、先例なり。而るに彼の地頭職は大宮司進退あるべからざるの由、申せしむるの旨、入道殿聞し食され候と云々。此の条殊に恐れ存じ候。自今以後と雖も、一向に大宮司御進止たるべきなり。かつがつ、重代を申すべからざるの由、若し旧儀に背き、領家の御方に付き奉り、非論を致すの時は、敵対の咎に依り、永く社務として管領せらるるの日、更に子細を申すべからず。仍つて後日のために此の如く申せしむるの状の如し。
  文永七年七月十日   大中臣経実(花押)
大意 大中臣経実、重ねて当社領山口郷地頭職等の大宮司家への寄進を確認する。
紙質 楮紙
寸法(縦) 30.9cm
寸法(横) 41.5cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻