宗像関連古文書・史料
文書群名 |
八巻文書第3巻 |
文書番号 |
63 |
文書名 |
大中臣経実請文 |
和暦 |
文永七年七月十日
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西暦 |
1270年 7月 10日 |
本文 |
宗像社領山口郷地頭職事 当郷者、本自為宮方内、下司以下事等、一円御進止之条、先例也。而彼地頭職不可有大宮司進退之由、令申之旨、入道殿被聞食候云々。此条殊恐存候。雖自今以後、一向可為大宮司御進止也。且、不可申重代之由、若背旧儀、奉付領家御方、致非論之時者、依敵対之咎、永為社務被管領之日、更不可申子細。仍為後日如此令申之状如件。 文永七年七月十日 大中臣経実(花押) |
読み下し |
宗像社領(筑前国鞍手郡)山口郷地頭職の事 当郷は、本より宮方内として、下司以下の事等、一円御進止の条、先例なり。而るに彼の地頭職は大宮司進退あるべからざるの由、申せしむるの旨、入道殿聞し食され候と云々。此の条殊に恐れ存じ候。自今以後と雖も、一向に大宮司御進止たるべきなり。かつがつ、重代を申すべからざるの由、若し旧儀に背き、領家の御方に付き奉り、非論を致すの時は、敵対の咎に依り、永く社務として管領せらるるの日、更に子細を申すべからず。仍つて後日のために此の如く申せしむるの状の如し。 文永七年七月十日 大中臣経実(花押) |
大意 |
大中臣経実、重ねて当社領山口郷地頭職等の大宮司家への寄進を確認する。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
30.9cm |
寸法(横) |
41.5cm |
備考 |
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出典 |
『宗像大社文書』第1巻 |
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