宗像関連古文書・史料
文書群名 |
八巻文書第3巻 |
文書番号 |
62 |
文書名 |
権律師隆杲譲状 |
和暦 |
文永六年八月二十一日
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西暦 |
1269年 8月 21日 |
本文 |
譲与 肥前国小城郡晴気保地頭職事 藤氏女〈童名千手、今者号宗像女房、〉 右、件庄者、隆杲曾祖父尾張少将隆頼有事縁、自鎌倉故右大将家所充賜也。因玆隆頼譲息男成亮、々々譲息男顕嗣、々々譲子息隆杲〈童名弥鶴、〉四代相承、領掌無相違之次第、関東代々御下文明白也、而藤原氏〔女脱カ〕者、為同父一腹妹之上、任亡父遺言、相副調度証文等、永所令譲渡之状如件。 文永六年八月廿一日 権律師隆杲(花押) |
読み下し |
譲り与ふ 肥前国小城郡晴気保地頭職の事 藤氏女〈童名千手、今は宗像女房と号す、〉 右、件の庄は、隆杲曾祖父尾張少将隆頼事の縁ありて、鎌倉故右大将(源頼朝)家より充て賜ふ所なり。玆に因り隆頼息男成亮に譲り、々々(成亮)息男顕嗣に譲り、々々(顕嗣)子息隆杲〈童名弥鶴、〉に譲る。四代相承、領掌相違無きの次第、関東代々の御下文に明白なり。而るに藤原氏は、同父一腹の妹たるの上は、亡父の遺言に任せ、調度の証文等を相副へ、永く譲渡せしむる所の状件の如し。 文永六年八月廿一日 権律師(藤原)隆杲(花押) |
大意 |
権律師隆杲、亡父藤原顕嗣の遺言により、肥前国小城郡晴気保地頭職を、同腹の妹藤原氏女(童名千手、宗像女房)に譲る。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
34.1cm |
寸法(横) |
45.2cm |
備考 |
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出典 |
『宗像大社文書』第1巻 |
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