世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 権律師隆杲譲状/
文書群名 八巻文書第3巻
文書番号 62
文書名 権律師隆杲譲状
和暦 文永六年八月二十一日
西暦 1269年 8月 21日
本文 譲与 肥前国小城郡晴気保地頭職事
  藤氏女〈童名千手、今者号宗像女房、〉
右、件庄者、隆杲曾祖父尾張少将隆頼有事縁、自鎌倉故右大将家所充賜也。因玆隆頼譲息男成亮、々々譲息男顕嗣、々々譲子息隆杲〈童名弥鶴、〉四代相承、領掌無相違之次第、関東代々御下文明白也、而藤原氏〔女脱カ〕者、為同父一腹妹之上、任亡父遺言、相副調度証文等、永所令譲渡之状如件。
  文永六年八月廿一日   権律師隆杲(花押)
読み下し 譲り与ふ 肥前国小城郡晴気保地頭職の事
  藤氏女〈童名千手、今は宗像女房と号す、〉
右、件の庄は、隆杲曾祖父尾張少将隆頼事の縁ありて、鎌倉故右大将(源頼朝)家より充て賜ふ所なり。玆に因り隆頼息男成亮に譲り、々々(成亮)息男顕嗣に譲り、々々(顕嗣)子息隆杲〈童名弥鶴、〉に譲る。四代相承、領掌相違無きの次第、関東代々の御下文に明白なり。而るに藤原氏は、同父一腹の妹たるの上は、亡父の遺言に任せ、調度の証文等を相副へ、永く譲渡せしむる所の状件の如し。
  文永六年八月廿一日   権律師(藤原)隆杲(花押)
大意 権律師隆杲、亡父藤原顕嗣の遺言により、肥前国小城郡晴気保地頭職を、同腹の妹藤原氏女(童名千手、宗像女房)に譲る。
紙質 楮紙
寸法(縦) 34.1cm
寸法(横) 45.2cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻