宗像関連古文書・史料
文書群名 |
八巻文書第3巻 |
文書番号 |
61 |
文書名 |
大中臣経実寄進状 |
和暦 |
文永五年七月六日
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西暦 |
1268年 7月 6日 |
本文 |
奉寄進 筑前国宗像御神領内山口郷地頭職并地下沙汰人職事 副進 次第証文等之目録 右、当郷者、自往昔以来、為御神領、大宮司殿御管領之地也。但於地頭職并地下沙汰人職者、経実先祖為開発之本主、所令相伝也。而迄于末代子子孫孫、為無牢籠之儀、相副次第証文等目録、限永代、大宮司殿所令寄進也。経実子孫等、更不可有奉向背事。又為寄進本主之上者、彼地頭并地下代官職、雖及末代、無相違可令扶持給者也。但其中成阿党輩等出来、致讒訴時者、被糺決両方之後、可蒙仰候。仍為後代、所令寄進之状如件。 文永五年七月六日 大中臣経実(花押) |
読み下し |
寄進し奉る 筑前国宗像御神領内(鞍手郡)山口郷地頭職并びに地下沙汰人職の事 副へ進らす 次第証文等の目録 右、当郷は往昔より以来、御神領として、大宮司殿御管領の地なり。但し地頭職并びに地下沙汰人職においては、経実先祖開発の本主として、相伝せしむる所なり。而るに末代子子孫孫にいたるまで、牢籠の儀無からんがため、次第証文等の目録を相副へ、永代を限り、大宮司殿に寄進せしむる所なり。経実子孫等、更に向背し奉ることあるべからず。又寄進本主たるの上は、彼の地頭并びに地下代官職、末代に及ぶと雖も、相違無く扶持せしめ給ふべきものなり。但し其の中に阿党を成す輩等出来し、讒訴を致す時は、両方を糺決せらるるの後、仰せを蒙るべく候。仍つて後代のために、寄進せしむる所の状件の如し。 文永五年七月六日 大中臣経実(花押) |
大意 |
大中臣経実、先祖相伝の鞍手郡山口郷地頭職並びに地下沙汰人職を当社大宮司家に寄進する。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
32.2cm |
寸法(横) |
46.5cm |
備考 |
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出典 |
『宗像大社文書』第1巻 |
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