世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 六波羅裁許状(断簡)/
文書群名 八巻文書第3巻
文書番号 52
文書名 六波羅裁許状(断簡)
和暦 (正嘉二年五月五日カ)
西暦 1258年 5月 5日
本文 〈〇前欠〉
宗像社大宮司長氏申当社領名主等事。背社家致濫妨由事、去閏三月廿日関東御教書〈副訴状、〉如此。子細見状。早相尋彼輩所行之旨、事実者、可止濫妨之由、可被下知。若又有陳方者、早企上洛、可明申之旨、可令触沙汰給。仍執達如件者、所被副下之去年閏三月廿日関東御教書偁、宗像社大宮司長氏申当社領名主等間事。訴状遣之。如状者、 故右大将家御時以来、云地頭、云検断、被付社家之間、大宮司一事已上、可執行社務之由、就 関東代々御下知状、被成下 大宮院庁御下文畢。而名主中寄事於左右、背社家、致濫妨云々者、任先〈〇後欠〉
読み下し 〈〇前欠〉
宗像社大宮司長氏申す当社領名主等の事。社家に背き濫妨を致す由の事、去る(正嘉元年)閏三月廿日関東御教書〈訴状を副ふ、〉此の如し。子細状に見ゆ。早く彼の輩の所行の旨を相尋ね、事実たらば、濫妨を止むべきの由、下知せらるべし。若し又陳ずる方あらば、早く上洛を企て、明らめ申すべきの旨、触沙汰せしめ給ふべし。仍つて執達件の如し者れば、副へ下さるる所の去年閏三月廿日関東御教書に偁く、宗像社大宮司長氏申す当社領名主等の間の事。訴状之を遣はす。状の如くんば、故右大将(源頼朝)家の御時以来、地頭と云ひ、検断と云ひ、社家に付けらるるの間、大宮司一事已上、社務を執行すべきの由、 関東代々の御下知状に就いて、 大宮院庁の御下文を成し下され畢んぬ。而るに名主中事を左右に寄せ、社家に背き、濫妨を致すと云々者れば、先〈〇後欠〉
大意 六波羅探題、宗像大宮司長氏の訴える宗像社領に対する名主等の濫妨について裁決を与えた。(断簡のため内容は明らかでない。)
紙質 楮紙
寸法(縦) 32.2cm
寸法(横) 35.2cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻