世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 得宗公文所奉書/
文書群名 八巻文書第2巻
文書番号 51
文書名 得宗公文所奉書
和暦 元応二年十月三十日
西暦 1320年 10月 30日
本文 宗像第二宮造営用途事、為五百貫之処、不足云々。相加弐佰貫、以柒佰貫文、任先度被仰下之旨、可終其功。次当庄年貢者見米也。可被定和市云々。以時和市可被立用之由候也。仍執達如件。
  元応弐年十月卅日   平(花押)
             沙弥(花押)
             沙弥(花押)
             左衛門尉(花押)
   宗像大宮司殿
読み下し 宗像第二宮造営用途の事、五百貫たるの処、不足すと云々。二百貫を相加へ、七百貫文を以て、先度仰せ下さるるの旨に任せ、其の功を終ふべし。次に当圧の年貢は見米なり。和市を定めらるべしと云々。時の和市を以て立用せらるべきの由侯なり。仍つて執達件の如し。
  元応二年十月卅日   平(花押)
             沙弥(花押)
             沙弥(金刺某)(花押)
             左衛門尉(長崎高資)(花押)
   宗像大宮司(氏長)殿
大意 北条氏得宗、元応二年二月十九日、第二宮造営料として五百貫文を寄進。造営料不足により、さらに二百貫文を追加寄進し、七百貫文として、その功を遂ぐべしとし、当庄年貢は現米であるから、時価を以て和市(相場)を定めて用うべきことを命ずる。
紙質 楮紙
寸法(縦) 32.2cm
寸法(横) 45.5cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻