世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 某袖判下文/
文書群名 八巻文書第2巻
文書番号 46
文書名 某袖判下文
和暦 弘安二年十一月 日
西暦 1279年 11月
本文      (花押)
下  野坂庄沙汰人住民等
 可早任先跡証文実正、以左兵衛尉重義令致沙汰今犬名事
右、名主職、且、次第証文顕然也。早任相伝之道理、可令安堵状如件者、沙汰人住民等宜承知、勿違失。以下。
  弘安二年十一月 日
読み下し       (花押)
下す  野坂庄沙汰人住民等
 早く先跡証文の実正に任せ、左兵衛尉重義を以て沙汰を致さしむべき今犬名の事
右、名主職、かつがつ、次第証文顕然なり。早く相伝の道理に任せ、安堵せしむべき状件の如し者れば、沙汰人住民等宜しく承知し、違失する勿れ。以て下す。
  弘安二年十一月 日
大意 某、左兵衛尉重義の野坂庄今犬名の名主職を安堵する。
紙質 楮紙
寸法(縦) 29.7cm
寸法(横) 43.8cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻