宗像関連古文書・史料
文書群名 |
八巻文書第2巻 |
文書番号 |
46 |
文書名 |
某袖判下文 |
和暦 |
弘安二年十一月 日
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西暦 |
1279年 11月 |
本文 |
(花押) 下 野坂庄沙汰人住民等 可早任先跡証文実正、以左兵衛尉重義令致沙汰今犬名事 右、名主職、且、次第証文顕然也。早任相伝之道理、可令安堵状如件者、沙汰人住民等宜承知、勿違失。以下。 弘安二年十一月 日 |
読み下し |
(花押) 下す 野坂庄沙汰人住民等 早く先跡証文の実正に任せ、左兵衛尉重義を以て沙汰を致さしむべき今犬名の事 右、名主職、かつがつ、次第証文顕然なり。早く相伝の道理に任せ、安堵せしむべき状件の如し者れば、沙汰人住民等宜しく承知し、違失する勿れ。以て下す。 弘安二年十一月 日 |
大意 |
某、左兵衛尉重義の野坂庄今犬名の名主職を安堵する。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
29.7cm |
寸法(横) |
43.8cm |
備考 |
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出典 |
『宗像大社文書』第1巻 |
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