世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 大宰府守護所牒/
文書群名 八巻文書第2巻
文書番号 45
文書名 大宰府守護所牒
和暦 文永九年十一月二十九日
西暦 1272年 11月 29日
本文 (花押)
守護所牒  宗像宮〈衙〉
 欲早任六波羅殿御下知旨、令致沙汰当社領山田村事
牒、今年七月十三日御下知、今日到来偁、筑前国宗像宮雑掌申当社領山田村事。右、於彼村乱違出来之由、社家訴申之間、相触于国方之処、如八幡別当法印今年五月十四日請文者、此事去年十一月御沙汰之時、可止其妨之由、請文進之畢。今更不可及異儀云々者、此上者不可及子細歟。早任件避状、可致其沙汰之状如件者、件山田村事、早任御下知之旨、欲令致沙汰之状、牒送如件。以牒。
  文永九年十一月廿九日
             権少監惟宗朝臣(花押)
             監代平朝臣
             監代橘朝臣(花押)
             監代清原真人(花押)
             監代少〔小〕野朝臣(花押)
             監代橘朝臣
読み下し (花押)(武藤資能)
守護所牒す  宗像宮〈衙〉
 早く六波羅殿御下知の旨に任せ沙汰を致さしめんと欲す当社領(筑前国宗像郡)山田村の事
牒す、今年七月十三日の御下知、今日到来するに偁く、筑前国宗像宮雑掌申す当社領山田村の事。右、彼の村において乱違(ママ)出来の由、社家訴へ申すの間、国方に相触るるの処、八幡別当(行清)法印今年五月十四日請文の如くんば、此の事去年十一月御沙汰の時、其の妨げを止むべきの由、請文これを進らせ畢んぬ。今更異儀に及ぶべからずと云々者れば、此の上は子細に及ぶべからざるか。早く件の避状に任せ、其の沙汰を致すべきの状件の如し者れば、件の山田村の事、早く御下知の旨に任せ、沙汰を致さしめんと欲するの状、牒送件の如し。以て牒す。
  文永九年十一月廿九日
             権少監惟宗朝臣(花押)
             監代平朝臣
             監代橘朝臣(花押)
             監代清原真人(花押)
             監代小野朝臣(花押)
             監代橘朝臣
大意 六波羅探題は、文永九年七月十三日、石清水八幡宮別当行清の宗像社領山田村に対する違乱を停めさせた。同年十一月二十九日、大宰府守護所はこれを施行する。
紙質 楮紙
寸法(縦) 33.6cm
寸法(横) 52.1cm
備考 正誤表により本文「小野」を「少〔小〕野」に訂正(書き下しはそのまま)。
出典 『宗像大社文書』第1巻