世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 関東御教書/
文書群名 八巻文書第2巻
文書番号 40
文書名 関東御教書
和暦 建保五年七月二十四日
西暦 1217年 7月 24日
本文  宗像社大宮司事
右、氏国任相伝道理、且、蒙故大将家御下知、年来執行社務之処、去々年不慮之外、窂籠出来之間、殊令経 院奏、早可還補本職之由、所召給領家請文也。仍給身暇帰国。於今者、任旧一事以上無相違可執行社務也。可令下知此旨之状、依鎌倉殿仰、執達如件。
  建保五年七月廿四日   信濃守藤原(花押)〈奉〉
              図書允清原(花押)
大宰少弐殿
読み下し  宗像社大宮司の事
右、氏国相伝の道理に任せ、かつがつ、故大将(源頼朝)家の御下知を蒙り、年来社務を執行の処、去々年不慮の外に、牢籠出来の間、殊に 院奏を経しめ、早く本職に還補すべきの由、領家の請文を召給ふ所なり。仍つて身の暇を給はり帰国す。今においては、旧に任せ一事以上相違無く社務を執行すべきなり。此の旨を下知せしむべきの状、鎌倉殿(源実朝)の仰せに依り、執達件の如し。
  建保五年七月二十四日   信濃守藤原(二階堂行光)(花押)〈奉る〉
               図書允清原(清定)(花押)
大宰少弐殿
大意 鎌倉幕府、領家の葉室光親から大宮司職を改替されていた宗像氏国を、後鳥羽院宣及び葉室光親の請文によって早く本職に復任させるよう大宰少弐に命じる。
紙質 楮紙
寸法(縦) 32.2cm
寸法(横) 55.2cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻