宗像関連古文書・史料
文書群名 |
八巻文書第2巻 |
文書番号 |
39 |
文書名 |
関東御教書 |
和暦 |
建保五年七月二十四日
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西暦 |
1217年 7月 24日 |
本文 |
宗像社大宮司職事 院宣二通所給也。子細見状。是則氏国任道理、如本可被還補之由、度々令経 院奏給之処、早可還補之旨、召領家請文、所被副下也者、遂帰洛給下文、任旧一事以上無相違可執行社務之状、依鎌倉殿仰、執達如件。 建保五年七月廿四日 信濃守藤原(花押) 宗像大宮司殿 |
読み下し |
宗像社大宮司職の事 院宣二通給ふ所なり。子細状に見ゆ。是則ち氏国道理に任せ、本の如く還補せらるべきの由、度々 院奏を経しめ給ふの処、早く還補すべきの旨、領家の請文を召し、副へ下さるる所なり者れば、帰洛を遂げ下文を給はり、旧に任せ一事以上相違無く社務を執行すべきの状、鎌倉殿(源実朝)の仰せに依り、執達件の如し。 建保五年七月廿四日 信濃守藤原(二階堂行光)(花押) 宗像大宮司(氏国)殿 |
大意 |
鎌倉幕府、後鳥羽院宣及び領家按察使葉室光親の請文によって、前大宮司氏国を大宮司職に復任させる。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
31.7cm |
寸法(横) |
52.8cm |
備考 |
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出典 |
『宗像大社文書』第1巻 |
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