世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 武藤資能・中原信景(?)
文書群名 八巻文書第2巻
文書番号 34
文書名 武藤資能・中原信景(?) 連署書状
和暦 (正嘉元年)七月十日
西暦 1257年 7月 10日
本文 御札之旨、委細承候了。
抑、宗像宮領所課、造 宇佐宮用途沙汰之間事。今年六月一日六波羅殿御下知令拝見候了。件用途事、国衙雖訴申之旨候、如此被仰下候之上者、存其旨可相領国衙候。恐々謹言。
  (異筆)「正嘉元年」七月十日   中原(花押)
                   筑後守(花押)
   〈〇充所ヲ欠ク〉
読み下し 御札の旨、委細承はり候ひ了んぬ。
抑、宗像宮領所課、造 宇佐宮用途沙汰の間の事。今年六月一日六波羅殿御下知拝見せしめ候ひ了んぬ。件の用途の事、国衙訴へ申すの旨候と雖も、此の如く仰せ下され候の上は、其の旨を存じ、国衙を相領すべく候。恐々謹言。
  (異筆)「正嘉元年」七月十日   中原(信景カ)(花押)
                   筑後守(武藤資能)(花押)
   〈〇充所ヲ欠ク〉
大意 宇佐宮造営奉行人武藤資能・中原信景(?)、幕命によって、国衙の訴えを退け、宗像社の造宇佐宮用途を免除する。
紙質 楮紙
寸法(縦) 29.1cm
寸法(横) 36.2cm
備考 原本読み下し「件の用途の事。」を「件の用途の事、」に修正。
出典 『宗像大社文書』第1巻