宗像関連古文書・史料
文書群名 |
八巻文書第2巻 |
文書番号 |
34 |
文書名 |
武藤資能・中原信景(?) 連署書状 |
和暦 |
(正嘉元年)七月十日
|
西暦 |
1257年 7月 10日 |
本文 |
御札之旨、委細承候了。 抑、宗像宮領所課、造 宇佐宮用途沙汰之間事。今年六月一日六波羅殿御下知令拝見候了。件用途事、国衙雖訴申之旨候、如此被仰下候之上者、存其旨可相領国衙候。恐々謹言。 (異筆)「正嘉元年」七月十日 中原(花押) 筑後守(花押) 〈〇充所ヲ欠ク〉 |
読み下し |
御札の旨、委細承はり候ひ了んぬ。 抑、宗像宮領所課、造 宇佐宮用途沙汰の間の事。今年六月一日六波羅殿御下知拝見せしめ候ひ了んぬ。件の用途の事、国衙訴へ申すの旨候と雖も、此の如く仰せ下され候の上は、其の旨を存じ、国衙を相領すべく候。恐々謹言。 (異筆)「正嘉元年」七月十日 中原(信景カ)(花押) 筑後守(武藤資能)(花押) 〈〇充所ヲ欠ク〉 |
大意 |
宇佐宮造営奉行人武藤資能・中原信景(?)、幕命によって、国衙の訴えを退け、宗像社の造宇佐宮用途を免除する。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
29.1cm |
寸法(横) |
36.2cm |
備考 |
原本読み下し「件の用途の事。」を「件の用途の事、」に修正。 |
出典 |
『宗像大社文書』第1巻 |
copyright © 2020 世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会 All Rights Reserved.