世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 六波羅書下/
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文書群名 八巻文書第2巻
文書番号 31
文書名 六波羅書下
和暦 建長五年五月三日
西暦 1253年 5月 3日
本文 宗像六郎氏業与三原左衛門尉種延相論宗像社領筑前国小呂嶋事。如氏業申者、彼嶋者、自昔為大
宮司成敗之処、種延寄事於船頭謝国明遺領、不従所勘之条、太無其謂。早可被遂糺決云々。如種延申者、謝国明遺跡事、後家尼与種延致相論御成敗未断之間、当時不及遂其節。所詮、任先例、被致沙汰事候者、不及支申云々者、種延承伏之上者、任先例、致其沙汰、可相待関東御成敗左右之由、可相触于氏業之状如件。
   〈建長五〉五月三日   (花押)
 奉行人
読み下し 宗像六郎氏業と三原左衛門尉種延と相論す宗像社領筑前国小呂嶋の事。氏業申す如くんば、彼の嶋は、昔より大宮司成敗たるの処、種延事お船頭謝国明の遺領に寄せ、所勘に従はざるの条、太だ其の謂れ無し。早く糺決を遂げらるべしと云々。種延申す如くんば、謝国明遺跡の事、後家尼と種延と相論を致し御成敗未断の間、当時其の節を遂ぐるに及ばず。所詮、先例に任せ、沙汰を致さるる事候はば、支へ申すに及ばずと云々者れば、種延承伏の上は、先例に任せ、其の沙汰を致し、関東御成敗の左右を相待つべきの由、氏業に相触るべきの状件の如し。
   〈建長五〉五月三日   (花押)(北条長時)
 奉行人
大意 六波羅探題北条長時、六波羅奉行人に宛てて、小呂島領有に関する相論を裁決して宗像氏業の勝訴とし、鎌倉幕府の判決を待って、氏業に触れるよう命じる。
紙質 楮紙
寸法(縦) 15.6cm
寸法(横) 43.7cm
備考 形状は、もと折紙であったのを折目から切って読みやすいように貼っている。縦寸法は上のものを入力した(下は15.3mm)。
出典 『宗像大社文書』第1巻