世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 関東御教書案/
文書群名 八巻文書第2巻
文書番号 28
文書名 関東御教書案
和暦 (建久三年)四月十日
西暦 1192年 4月 10日
本文 (端裏書)「故鎌倉大守家御下知案〈宇佐宮造営用可停止由事/□□□□(文字数不明)」
 (後筆)「到来建久三年六月七日
          在鎌倉殿〈御判〉」
宗像社解遣之。此事自 八条女院所被仰下也。如社解者、宇佐宮造営用途事、無先例之由訴申云云。可令停止給者、依 鎌倉殿仰、執達如件。
    四月十日   盛時(花押影)
伊豆藤内殿
読み下し (端裏書)「故鎌倉大守家御下知案〈宇佐宮造営用停止すべき由の事/□□□□(文字数不明)〉」
 (後筆)「到来す建久三年六月七日
         在り鎌倉殿(源頼朝)の御判」
宗像社の解これを遣はす。此の事 八条女院(暲子内親王)より仰せ下さるる所なり。社の解の如くんば、宇佐宮造営用途の事、先例無きの由訴へ申すと云云。停止せしめ給ふべし者れば、鎌倉殿(源頼朝)の仰せに依り、執達件の如し。
    四月十日   (平)盛時(花押影)
伊豆藤内(天野遠景)殿
大意 源頼朝、八条女院の仰せによる宇佐宮造営用途勤仕の先例無き旨の当社解状により、鎮西奉行天野遠景にこれを停止させる。
紙質 楮紙
寸法(縦) 31.3cm
寸法(横) 39.7cm
備考 正誤表により「盛時(花押)」を「盛時(花押影)」に訂正。
出典 『宗像大社文書』第1巻