世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 関東御教書/
文書群名 八巻文書第2巻
文書番号 27
文書名 関東御教書
和暦 建久二年八月一日
西暦 1191年 8月 1日
本文 宗像前大宮司氏家訴申当神領内本木・内殿等地頭職事。於府庁可問注両方之由、遣仰先了。仍引勘氏家所進問注詞之処、氏家得理畢。早停止高房知行、以氏家可令領掌。但有限之神役不可懈怠之由、含氏家了。抑、於高房所帯御下文者、慥可召進也。又於下文者、不賜氏家者也者、鎌倉殿仰旨如此、仍執達如件。
  建久二年八月一日   盛時□〔奉カ〕(裏花押)
 藤内民部丞殿
       (裏書)「平丞(花押)」
読み下し 宗像前大宮司氏家訴へ申す当神領内(宗像郡)本木・内殿等地頭職の事。府庁において両方を問注すべきの由、仰せを遣すこと先に了んぬ。仍つて氏家所進の問注の詞を引勘するの処、氏家理を得畢んぬ。高房の知行を停止し、氏家を以て領掌せしむべし。但し限りあるの神役懈怠すべからざるの由、氏家に含め了んぬ。抑、高房所帯の御下文においては、慥に召し進らすべきなり。又下文においては、氏家に賜はらざる者なり者れば、鎌倉殿(源頼朝)の仰せの旨此の如し。仍つて執達件の如し。
  建久二年八月一日   盛時〈奉る〉(裏花押)
 藤内民部丞(天野遠景)殿
      (裏書)「平丞(花押)」
大意 源頼朝、鎮西奉行天野遠景に命じ、高房の宗像社領本木・内殿等地頭職を停め、同社前大宮司宗像氏家に領掌させる。
紙質 楮紙
寸法(縦) 32cm
寸法(横) 52.1cm
備考 正誤表により、文書名を「関東御教書案」から「関東御教書」に訂正。また、本文「氏家得理、早」を「氏家得理畢、」に訂正(書き下しも同様)。
出典 『宗像大社文書』第1巻