世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 雑訴決断所牒/
文書群名 八巻文書第1巻
文書番号 18
文書名 雑訴決断所牒
和暦 建武二年四月八日
西暦 1335年 4月 8日
本文 雑訴決断所牒  肥前国守護所
 宗像六郎三郎氏勝申当国晴気保内得武名々主亀丸跡輩年貢済物抑留事
 同申同名主光蓮跡輩年貢済物抑留事
 同申同保内得重名主資氏年貢已下抑留事
 同申同保内持永名主氏幸年貢已下抑留事
  已上各解状・具書
牒、年貢抑留事、所申無相違者、遂結解、令糺返、若有子細者、来月中企参洛、宜明申之由、令下知名主等、注進散状者、牒送如件。以牒。
  建武二年四月八日   大蔵少丞兼左少史左京権少進高橋朝臣(花押)
中納言兼大蔵卿左京大夫大判事侍従藤原朝臣(花押) 前筑後守藤原朝臣
修理大夫藤原朝臣                 明法博士兼左衛門権少尉左京大進中原朝臣(花押)
正三位藤原朝臣                  左衛門権佐兼少納言侍従藤原朝臣
                         左少弁藤原朝臣
読み下し 雑訴決断所牒す  肥前国守護所
 宗像六郎三郎氏勝申す当国(小城郡)晴気保内得武名々主亀丸跡輩年貢済物抑留の事
 同じく申す同名主光蓮跡の輩年貢済物抑留の事
 同じく申す同保内得重名主資氏年貢已下抑留の事
 同じく申す同保内持永名主氏幸年貢已下抑留の事
  已上各解状・具書
牒す、年貢抑留の事、申す所相違無くんば、結解を遂げ、糺返せしめ、若し子細あらば、来月中参洛を企て、宜しく明らめ申すべきの由、名主等に下知せしめ、散状を注進せよ者れば、牒送件の如し。以て牒す。
  建武二年四月八日   大蔵少丞兼左少史左京権少進高橋朝臣(俊春)(花押)
中納言兼大蔵卿左京大夫大判事侍従藤原朝臣(三条公明)(花押) 前筑後守藤原朝臣(小田貞知)
修理大夫藤原朝臣(四条隆資)                 明法博士兼左衛門権少尉左京大進中原朝臣(職政)(花押)
正三位藤原朝臣(堀河光継)                   左衛門権佐兼少納言侍従藤原朝臣(岡崎範国)
                                左少弁藤原朝臣(高倉光守)
大意 雑訴決断所、宗像氏勝の訴えにより、肥前守護所に牒し、同国晴気保内の名主等に、年貢済物抑留のことを、参洛して弁明させる。
紙質 楮紙
寸法(縦) 32.2cm
寸法(横) 49.7cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻