世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 雑訴決断所牒/
文書群名 八巻文書第1巻
文書番号 17
文書名 雑訴決断所牒
和暦 建武元年十二月二十七日
西暦 1334年 12月 27日
本文 雑訴決断所牒  宗像社太〔大〕宮司氏範
 当社領筑前国山口村重恒濫妨事
牒、件濫妨事。任去年九月十七日 綸旨、今年三月廿日当所牒、止重恒之濫妨、宜令全所務者、仍牒送如件。以牒。
  建武元年十二月廿七日   前筑後守藤原朝臣
中納言兼大蔵卿侍従藤原朝臣(花押)   少判事兼右衛門権少尉中原朝臣(花押)
修理大夫藤原朝臣            明法博士兼左衛門権少尉中原朝臣(花押)
正三位藤原朝臣             左衛門権佐兼少納言侍従伊賀守藤原朝臣
                    左少弁藤原朝臣
読み下し 雑訴決断所牒す  宗像社大宮司氏範
 当社領筑前国(鞍手郡)山口村重恒濫妨の事
牒す、件の濫妨の事。去年九月十七日の 綸旨、今年三月廿日当所の牒に任せ、重恒の濫妨を止め、宜しく所務を全ふせしむべし者れば、仍つて牒送件の如し。以て牒す。
  建武元年十二月廿七日   前筑後守藤原朝臣(小田貞知)
中納言兼大蔵卿侍従藤原朝臣(三条公明)(花押) 少判事兼右衛門権少尉中原朝臣(章緒)(花押)
修理大夫藤原朝臣(四条隆資)          明法博士兼左衛門権少尉中原朝臣(職政)(花押)
正三位藤原朝臣(堀河光継)           左衛門権佐兼少納言侍従伊賀守藤原朝臣(岡崎範国)
                        左少弁藤原朝臣(高倉光守)
大意 雑訴決断所、大宮司氏範に牒して、社領筑前国鞍手郡山口村に対する重恒の濫妨を停め、同村の管理・収納を全うさせる。
紙質 楮紙
寸法(縦) 32cm
寸法(横) 46.1cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻