宗像関連古文書・史料
文書群名 |
八巻文書第1巻 |
文書番号 |
17 |
文書名 |
雑訴決断所牒 |
和暦 |
建武元年十二月二十七日
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西暦 |
1334年 12月 27日 |
本文 |
雑訴決断所牒 宗像社太〔大〕宮司氏範 当社領筑前国山口村重恒濫妨事 牒、件濫妨事。任去年九月十七日 綸旨、今年三月廿日当所牒、止重恒之濫妨、宜令全所務者、仍牒送如件。以牒。 建武元年十二月廿七日 前筑後守藤原朝臣 中納言兼大蔵卿侍従藤原朝臣(花押) 少判事兼右衛門権少尉中原朝臣(花押) 修理大夫藤原朝臣 明法博士兼左衛門権少尉中原朝臣(花押) 正三位藤原朝臣 左衛門権佐兼少納言侍従伊賀守藤原朝臣 左少弁藤原朝臣 |
読み下し |
雑訴決断所牒す 宗像社大宮司氏範 当社領筑前国(鞍手郡)山口村重恒濫妨の事 牒す、件の濫妨の事。去年九月十七日の 綸旨、今年三月廿日当所の牒に任せ、重恒の濫妨を止め、宜しく所務を全ふせしむべし者れば、仍つて牒送件の如し。以て牒す。 建武元年十二月廿七日 前筑後守藤原朝臣(小田貞知) 中納言兼大蔵卿侍従藤原朝臣(三条公明)(花押) 少判事兼右衛門権少尉中原朝臣(章緒)(花押) 修理大夫藤原朝臣(四条隆資) 明法博士兼左衛門権少尉中原朝臣(職政)(花押) 正三位藤原朝臣(堀河光継) 左衛門権佐兼少納言侍従伊賀守藤原朝臣(岡崎範国) 左少弁藤原朝臣(高倉光守) |
大意 |
雑訴決断所、大宮司氏範に牒して、社領筑前国鞍手郡山口村に対する重恒の濫妨を停め、同村の管理・収納を全うさせる。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
32cm |
寸法(横) |
46.1cm |
備考 |
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出典 |
『宗像大社文書』第1巻 |
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